弁護士費用特約で自己負担ゼロの弁護士依頼も可能に | 【無料相談】高崎・前橋の2拠点、群馬で交通事故に強い山本総合法律事務所

news

弁護士費用特約で自己負担ゼロの弁護士依頼も可能に

交通事故に遭った際、加害者側との交渉や損害賠償の請求には専門知識が必要です。自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、ほとんどのケースで自己負担ゼロで弁護士に依頼でき、適正な賠償金を得られる可能性も高まります。しかも、この特約には大きなデメリットがほとんどありません。

本記事では、交通事故被害に遭った方やそのご家族に向けて、弁護士費用特約の内容・メリット・使い方・注意点などを詳しく解説します。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼をした際にかかる費用を、保険会社が負担してくれる制度です。多くの自動車保険にはオプションとして付帯でき、保険加入時に契約していれば、交通事故の示談交渉などで弁護士に依頼する費用を自己負担なしでまかなえます。

最近は初回相談無料の事務所もありますが、正式に依頼する場合には、数十万円の費用がかかることもあります。被害額が小さい場合、費用倒れになるリスクも否定できません。弁護士費用特約を利用すれば、費用を気にせず、安心して法的サポートを受けられます。

弁護士費用特約がついているか確認する方法

保険証券またはマイページを確認

弁護士費用特約が付帯されているかは、保険証券の「特約欄」または保険会社のマイページから確認できます。不明な場合は、契約先の保険会社に電話や窓口で問い合わせてみましょう。

他の保険や家族の保険もチェックを

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険、個人賠償責任保険などに付いていることもあります。

また、特約の補償対象者には、契約者本人以外に、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も含まれるのが一般的です。家族の保険も含めて確認しておくことをおすすめします。

弁護士費用特約を利用するメリットと注意点

弁護士費用特約には数多くのメリットがあります。デメリットはほとんどありませんので、付帯しているのであれば積極的に利用しましょう。

自己負担ゼロで弁護士に依頼できる

多くの特約では、相談料が10万円まで、弁護士費用が300万円まで補償されます。この範囲であれば、ほとんどの交通事故案件を自己負担なく対応してもらえます。

相談料が有料の事務所でも、30分5,000円程度が相場で、複数の事務所に相談しても10万円以内に収まることがほとんどです。

重度な後遺障害が残ってしまった場合は300万円を超えるケースも

弁護士費用についても、大半のケースでは300万円でまかなえます。

たしかに重度の後遺障害が残っているケースでは300万円を超えますが、重大事故では特に弁護士をつける必要性が高いため、一定の自己負担が発生しても依頼するのがよいでしょう。

ほとんどのケースでは自己負担がゼロですむため、費用面の心配をせずに相談・依頼ができます。

 

賠償金の増額が見込める

自分で交渉した場合、保険会社は低めに設定された「自賠責基準」や「任意保険基準」で示談額を提示する傾向があります。

しかし、弁護士が介入すると「弁護士基準(裁判基準)」での請求が可能となり、結果として賠償額が大幅に増えることがあります。

特に後遺障害の認定を要する場合、弁護士のサポートにより等級認定を受けやすくなり、より高額な賠償を得られる可能性が高まります。

精神的・時間的な負担を軽減できる

ご自身で相手方と交渉すると、電話や書類のやりとりなどの対応に時間をとられます。相手方の態度にストレスを感じる方も少なくありません。

特約を利用して弁護士がつけば、交渉の窓口になってもらえます。金銭的にメリットがあるだけでなく、時間的・精神的な負担の軽減にもつながります。

とりわけ信号待ち中の追突事故など、ご自身に過失がない事故においては、保険会社の示談代行サービスが利用できません。もらい事故の場合には、特に弁護士費用特約の利用価値が高いです。

自分で弁護士を選べる

特約を利用する際、保険会社から弁護士を紹介される場合もありますが、必ずしも従う必要はありません。ご自身で信頼できる弁護士を選ぶことができます。

複数の事務所に相談することも可能なので、交通事故分野に強く、説明が丁寧で話しやすい弁護士を選びましょう。

保険料・等級への影響はない

弁護士費用特約を使っても、保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。

あくまで別枠の補償であるため、保険会社に気兼ねせず、必要に応じて積極的に利用しましょう。

弁護士費用特約が使えない主なケース

ほとんどの交通事故に利用できますが、次のような場合は特約の適用外となることがあります。

  • 被害者の故意または重大な過失(飲酒運転、無免許運転など)

  • 台風や地震など自然災害による事故

  • 自転車同士の事故や歩行者との接触事故(保険によっては対象)

  • 業務中の事故(労災適用の関係で対象外になることも)

契約内容により異なるため、ご自身の保険内容を事前に確認しておきましょう。

弁護士費用特約の利用方法

ステップ1:特約がついているか確認

まずは、ご自身や家族の保険契約に弁護士費用特約が付いているか確認しましょう。

ステップ2:保険会社へ連絡

保険会社に連絡し、事故の発生と弁護士費用特約を使いたい旨を伝えます。保険会社によっては「軽微な事故では使えない」と言われることもありますが、契約に基づいて正当な権利です。遠慮する必要はありません。

ステップ3:弁護士へ相談・依頼

ご自身で弁護士を選び、相談予約をします。相談時には「弁護士費用特約を利用したい」ことを伝えると、手続きがスムーズです。相談内容に納得できたら正式に依頼し、委任契約を結びましょう。以降のやりとりはすべて弁護士が代理で行います。

まずは弁護士へ相談を

交通事故の示談交渉や後遺障害認定などで不安を感じている方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人山本総合法律事務所では、交通事故に関するご相談を多数受け付けており、弁護士費用特約の利用実績も豊富です。特約の適用対象か不明な方も、お気軽にお問い合わせください。

交通事故に遭われた方、ご家族の方は、適正な補償を受けるためにも、まずは専門家への相談をおすすめします。

よくあるご質問(Q&A)

Q1:弁護士費用特約を使った場合、保険料は上がりますか?

A:いいえ、上がりません。
弁護士費用特約は自動車保険の等級には影響しないため、翌年度の保険料が上がることはありません。安心してご利用いただけます。

 

Q2:家族の保険でも弁護士費用特約は使えますか?

A:はい、使える場合があります。
通常、同居の家族や別居の未婚の子が加入している保険に特約が付いていれば、本人が事故に遭った場合でも利用できます。契約内容によって異なるため、各保険会社にご確認ください。

 

Q3:軽い事故でも弁護士費用特約を使って大丈夫ですか?

A:はい、問題ありません。
事故の大小にかかわらず、法的トラブルが生じる可能性があれば特約を使う価値があります。特に「もらい事故」などでは、ご自身で交渉するのが難しいこともあるため、弁護士に任せることで精神的な負担も軽減されます。

 

Q4:保険会社に「使わなくてもいいのでは」と言われました。どうすれば?

A:契約している以上、利用する権利があります。
弁護士費用特約は契約者の権利ですので、たとえ保険会社が消極的でも、堂々と「使いたい」と伝えてください。ご自身の正当な利益を守るためにも、遠慮する必要はありません。

 

Q5:弁護士を選ぶときに注意すべき点はありますか?

A:交通事故に強いかどうかが重要です。
弁護士にも得意分野があります。交通事故の実績が豊富で、示談交渉や後遺障害認定の対応経験がある弁護士を選ぶのがポイントです。当事務所では、交通事故案件を数多く取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

 

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

代表弁護士 山本哲也

初めてのことで何も分からない中、親身に対応してくださり、とても安心できました。

一覧に戻る

related articles

弁護士費用特約で自己負担ゼロの弁護士依頼も可能に

弁護士費用特約で自己負担ゼロの弁護士依頼も可能に

初めてのことで何も分からない中、親身に対応してくださり、とても安心できました。

初めてのことで何も分からない中、親身に対応してくださり、とても安心できました。

後遺障害12級の主な症状と慰謝料相場

後遺障害12級の主な症状と慰謝料相場

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00