交通事故で後遺障害が残る場合は症状固定の時期をどうやって決めるの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

交通事故で後遺障害が残る場合は症状固定の時期をどうやって決めるの?

原則として治療を担当した主治医が決めます。

1.症状固定とは

レントゲンを見る医師症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態のことを言います。
具体的には、一般に承認されている治療を受けても効果がないか、効果があったように感じても元の状態に戻るようになったら、改善の望めない状態にあるといえます。
それゆえ、このような状態になったら、症状固定の時期と考えられており、この時点で一旦治療に区切りをつけることとなります。

では、症状固定は、誰がどうやって決めるのでしょうか?

2.主治医が症状固定時を決定する

症状固定は、主治医の判断によって決めることが基本となります。

主治医は、交通事故の被害に遭われた方から現在の症状を聴き取り、今後の治療方針や治療による改善の可能性を考え、症状固定とするのが妥当か、それとも治療を継続していくのが妥当なのかを判断します。
そのため、適切な症状固定時期を決めるには、被害者自身が主治医に現在の症状を詳しく伝えることが重要です。
ご自身に残っている症状を正確に主治医に伝えるようにしましょう。

3.治療費の打ち切りを通告されたら弁護士へ

以上で述べたように、症状固定の時期は治療を担当している主治医が決定します。

しかし、ある程度の期間を過ぎると相手方保険会社が「そろそろ症状固定にして治療を打ち切りにしましょう」「示談の話をしましょう」などと言ってくる事があります。

前述した通り、症状固定の時期を決めるのは主治医ですので、このような言葉に従う必要はありません。

治療費の打ち切りを通告されたら弁護士に相談を

相手方保険会社から治療費の打ち切りを通告されたら、交通事故問題に詳しい専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。

弁護士があなたに代わって交渉を行うことで、保険会社の対応が変わることがあります。

一覧に戻る

同じカテゴリーのよくある質問

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00