群馬県高崎市の山本総合法律事務所。交通事故・後遺障害・示談交渉の無料相談。群馬弁護士会 弁護士 山本 哲也。

違法駐車が原因の交通事故は、違法駐車の車両にも責任を追及できますか?

A. 違法駐車車両に対して責任追及することは、場合によっては可能です。

違法駐車車両が交通事故と関係する例は数多くあります。

例えば、違法駐車車両を避けようとして、別の車両と衝突や接触事故を起こす例があります。

この場合、その違法駐車をしていた車両の所有者又は運転者に対して損害賠償請求ができるでしょうか。

まず、違法駐車が民法(709条等)上の「過失」と評価することができれば、民法により所有者又は運転者に責任を問える可能性があります。
また、違法駐車という状態(格納していない状態)を、自賠法3条にいう「運行」と評価することができれば、同法同条により所有者又は運転者に責任を問える可能性もあります。

問題となるのは、違法駐車車両と交通事故そのものとの因果関係が認められるかです。
すなわち、交通事故の発生原因が、その違法に駐車していた車両にもあるかということが問題とされるのです。

  因果関係が認められるか否かの判断は、各事故の具体的な事情により異なり得ます。
  具体的事情による判断等については、まずは弁護士にご相談ください。

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