交通事故による受傷が原因で手術し、医師に謝礼金を渡したのですが、謝礼金は相手方に請求することができますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故による受傷が原因で手術し、医師に謝礼金を渡したのですが、謝礼金は相手方に請求することができますか?

現在の実務上、医師等に対する謝礼金について、社会通念上相当な支出といえる場合には、相手方に請求することができます。

むちうちの治療は整形外科で交通事故による受傷が原因で手術することになり、お世話になった医師等に謝礼金を支払うことがあり得ます。
この点、現在の実務上、医師等に対する謝礼金について、社会通念上相当なものであれば、損害として認められ相手方に請求することができます。
ただ、最近の傾向として、医師謝礼を損害として認めた裁判例はあまりなく、認めている裁判例もありますが、重篤な状態を手術で乗り切った、あるいは、治療に適切な医療機関を尽力して探してもらったなど、謝礼が支払われるのが当然という事情がある場合等、特別な事情がある場合に支出することが相当と認められる傾向にあります。

なお、見舞客に対する接待費、快気祝等は道義上の支出であり、そのような感謝の気持ちからの支出を加害者側に負担させるのは不相当であることから、現在の実務上、一般に、損害賠償の対象にならないと考えれています。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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