医師や看護師に渡した謝礼は、加害者側に請求できますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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医師や看護師に渡した謝礼は、加害者側に請求できますか?

医師への謝礼金は、症状や治療内容等の具体的な事情を踏まえた上で社会通念に照らして相当と言える範囲で、加害者側に請求することができます。

むちうちの治療は整形外科で交通事故の被害者が、治療が完了したときなどに、病院でお世話になった医師や看護師に対して、謝礼を贈ることがあります。
このような謝礼を、事故による損害として加害者側に請求することができるのかが問題になります。
この点、医師や看護師に対する謝礼は単なる儀礼であって、それをしないことも被害者の自由であるから加害者側に請求できない、という考え方もあり得ます。
しかし、実務ではそのような考え方はとられておらず、医師や看護師に謝礼を贈ることは慣行化しており社会で一般的に行われていることなので、相当な範囲では損害として認められています。

そして、相当な謝礼の範囲と言えるかどうかは、入院や通院の期間、症状の内容・程度、受けた治療の内容等の事情を考慮して、社会通念に照らして判断されます。
例えば、治療期間が長かったり特に難しい手術をしてもらったような場合は、謝礼が認められ易くなると考えられます。

このように、相当な謝礼の範囲は、様々な事情を具体的に考慮して決まります。そのため、数万円の範囲でのみ医師への謝礼を損害として認める例がある一方で、非常に重い障害を負った被害者について医師が入院先の世話までしたような事例では、数十万円~100万円の謝礼を損害として認めた例もあり、具体的に事情によって請求できる金額には大きな差があるのです。

なお、医師・看護師ではなく見舞客に対する接待費は、被害者の感謝の気持ちから行うものですので、加害者側に請求することはできません。また、快気祝も、儀礼として行われるものですので、加害者側に請求することはできません。

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