後遺障害等級申請して非該当となった場合、異議申立のためにどのような資料を揃えれば良いのですか?
新たに準備する資料としては、診断書や医師の所見、各種検査の結果などが考えられます。すでに 後遺障害診断書は提出しており、提出した書面に基づいた審査の結果非該当になったのですから、このような医学的資料を新たに提出しない限り、非該当という判断が覆ることはないと思われます。例えば、高度な医療水準であると評価を受けている医療機関の専門医による新たな診断書や、主治医の意見書などを用意することが考えられます。
後遺障害認定に対しては不服申立すなわち異議申立を行うことができますが、単に「非該当との判断に不服がある」旨の主張を行うだけでは効果がないことは明らかです。
ですから、まずは、非該当と判断された理由をきちんと理解し、分析する必要があります。非該当と判断された理由については、認定結果の通知の際に併せて書面で通知されています。
非該当と判断された理由の分析が終わったら、次に、その理由に対してどのように反論すべきか、反論の根拠となる新たな資料としてどのようなものかをあるのかを考え、新たに必要となる資料を収集し、これを添付して異議申立を行うことになるでしょう。
新たに準備する資料としては、診断書や医師の所見、各種検査の結果などが考えられます。すでに
後遺障害診断書は提出しており、提出した書面に基づいた審査の結果非該当になったのですから、このような医学的資料を新たに提出しない限り、非該当という判断が覆ることはないと思われます。例えば、高度な医療水準であると評価を受けている医療機関の専門医による新たな診断書や、主治医の意見書などを用意することが考えられます。
また、最初に後遺障害申請の手続きをした際に未提出だった各種の検査結果や、新たに行った検査結果も、必要に応じて提出します.
異議申立書には、収集した証拠に基づいて反論すべき点と、新たに提出する医師の所見などの説明、現在の生活においての支障事故の状況などを記載します。
以上、異議申立についてご説明してきましたが、一度「非該当」という判断がなされているわけですから、その判断を覆すだけの理由がない限り、異議申立により後遺障害が認められることはないと思われます。そのため、異議申立はそう簡単には認められません。
ですから、まずは、異議申立をあてにするのではなく、最初の後遺障害認定で適切な認定が受けられるように十分な準備をすべきであると思います。