交通事故で怪我をしたのですが、治療が終了してもなお痛みなどの症状が残っています。後遺障害があると思うのですが、後遺障害がある場合にはどのような請求ができるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故で怪我をしたのですが、治療が終了してもなお痛みなどの症状が残っています。後遺障害があると思うのですが、後遺障害がある場合にはどのような請求ができるのでしょうか?

後遺障害が生じた場合は、後遺障害がない場合に比べて、後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などの損害が加わります。 この点、後遺障害が残らない傷害の事案では、傷害に基づく損害として、治療費や通院交通費のほか、仕事を休んだことによる損害である休業損害や、怪我をしたことによる苦痛を金銭的に評価した傷害慰謝料などの費目の損害賠償を加害者に請求することができます。

むちうちの後遺障害逸失利益そして、後遺障害が残った場合には、これらに加えて後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料という損害の費目が加わります。

まず、後遺障害逸失利益とは、後遺障害が生じて、将来にわたって労働能力が制限されることによって、得られたはずの収入を失ったことを損害として評価するものです。これは、後遺障害の重さや内容、被害者の仕事等の事情から、どれくらいの割合・期間で労働能力を失ったかを評価し、そのような労働能力喪失率と労働能力喪失期間から算定されます。

そして、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる苦痛を損害として金銭的に評価したものです。これについては、後遺障害の重さに応じて金額の目安が存在しています。
他にも、後遺障害の態様に応じて、将来の看護費や、義手・義足のような装具の費用等、それ以外の損害項目が認められる場合もあります。

もっとも、後遺障害に基づく損害は、もちろん後遺障害が生じていると認められることが前提になります。ですので、まずは後遺障害の等級認定の手続きを受ける等、後遺障害の存在を認めてもらうことが必要となります。

後遺障害の等級認定につきましては、交通事故による後遺障害の認定手続に精通した弁護士にご相談ください。

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