むちうち(頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎ヘルニア)の後遺障害の場合の損害賠償はどのくらい? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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むちうち(頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎ヘルニア)の後遺障害の場合の損害賠償はどのくらい?

交通事故での外傷で多く見られるのが、総じて「むちうち」と呼ばれる症状です。その呼称はさまざまで、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎ヘルニアなどと記されます。 交通事故による後遺症の中でも、むちうちは軽症と思われがちですが、症状の程度によっては「後遺障害等級」が認定され、認定されない場合よりも高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。

1.むちうちの後遺障害

首の痛みを感じる女性

むちうちの後遺症が後遺障害等級に該当する場合には、次の等級が存在します。

  • 14級9号(局部に神経症状を残すもの)
  • 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

なお、後遺障害として認められないという「非該当」の場合も、当然あります。

 

12級と14級の違い

12級と14級の違いは、障害の存在が他覚的に証明できるか否かであるとされています。12級と認められるには、椎間板や脊柱管の形状に異常があることが画像によって明らかになっている等、他覚的な所見があって、交通事故による障害であると証明されることが必要とされています。

一方、14級は、そのようなレベルにまでは至らず、交通事故による障害が生じているということが説明できるという場合に認定されるものです。なお、14級のレベルに至らない場合には、非該当、つまり後遺障害等級に該当しないという判断がされることになります。

後遺障害認定されるためには?

以上のように、むちうちが後遺障害として認定されるためには、一定の基準を満たす必要があり、また、12級と14級の間にも満たすべき基準に違いがあります。

どのような判断がされるかは、症状の程度はもちろんですが、診断書その他の提出書類の内容によるところも大きいと考えられます。

後遺障害等級を審査する機関では、原則として書類による審査が行われるからです。

症状に見合った適切な等級が認定されるためには、交通事故による後遺障害認定の専門家に相談し、しっかりと準備した上で申請を行われた方が良いでしょう。

 

2.後遺障害等級が認定されると慰謝料はどのくらい増えるのか

電卓とグラフ

では、12級や14級が認定されると、賠償の金額はどの位変わってくるのでしょうか。

後遺障害の等級が認定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料という費目を請求することができます。

ここでは、年収が500万円の会社員が交通事故に遭い、後遺障害として12級または14級が認定された例で、具体的な金額の違いを見ていきたいと思います。

後遺障害逸失利益とは

次に、後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力が減少し、将来の収入が減少することに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、次の計算式によって算定されます。

 

被害者の基礎収入 × 後遺障害による労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

【関連リンク】後遺障害逸失利益についてさらに詳しくはこちら

 

12級の後遺障害逸失利益

12級が認定されると、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は10年とされる例が多いです。

労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数を8.5302とすると、今回の例では、計算式は下記の通りです。

 

  • 500万円 × 14% × 8.5302 = 597万1140円

12級が認定された場合、後遺障害逸失利益は597万1140円となります。

なお、上記金額は弁護士基準で計算した場合です。

 

14級の後遺障害逸失利益

14級が認定された場合には、労働能力喪失率は5パーセント、労働能力喪失期間は5年とされる例が多いです。労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数を4.5497とすると、今回の例では、逸失利益として

 

  • 500万円 × 5% × 4.5497=114万4925円

14級が認定された場合、後遺障害逸失利益は114万4925円となります。

こちらも、上記金額は弁護士基準で計算した場合となります。保険会社から上記金額がそのまま支払われる事はほぼ無いと思って良いでしょう。

 

後遺障害慰謝料とは

後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料の金額には相場があり、弁護士基準によると金額は次の通りです。

 

等級 弁護士基準による金額
12級 290万円
14級 110万円

上記はあくまで弁護士が使える基準ですので、保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料の金額はもっと低額である事がほとんどです。

金額のまとめ

以上をまとめると、今回の例では、後遺障害が認定されなかった場合に比べて、次の通り慰謝料が増額する可能性があります。

 

等級 増額する金額 内訳
12級 887万1140円 ・後遺障害逸失利益:597万1140円

・後遺障害慰謝料:290万円

14級 224万4925円 ・後遺障害逸失利益:114万4925円

・後遺障害慰謝料:110万円

ただし、何度もお伝えしている通り、上記は弁護士基準で計算した場合の金額です。

弁護士基準とは、交通事故の損害賠償において弁護士が交渉する時にだけ使える基準であり、保険会社が使っている基準よりも高額となります。そのため、「弁護士に依頼すると賠償金が増額する」という結果になるのです。

ただし、どの程度増額するかはケースバイケースとなりますので、ご自身のケースがどうなるか具体的な金額を知りたい時には弁護士に相談される事をおすすめします。

【関連リンク】損害賠償の3基準について弁護士が解説 ―こんなにちがう!賠償金-

 

3.むちうちの後遺障害は、詳しい弁護士に相談を

井上弁護士

むちうちは交通事故による後遺症の中でも軽症と思われがちですが、症状の程度によっては「後遺障害等級」が認定され、慰謝料が大幅に増額する可能性があります。

適切な後遺障害等級が認定されるためには、認定可能性の高い資料を作成して審査機関に提出する必要があります。

後遺障害に詳しい弁護士であれば、適切な資料作成から認定手続きまで代行してくれますので、まずは一度ご相談されることをおすすめします。

後遺障害の等級が認定されるか否か、何級が認定されるかで賠償金額が大きく異なります。後遺障害申請は交通事故に精通した弁護士に任せた方がいいでしょう。

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