交通事故の被害に遭って、むち打ちになりました。この症状が後遺障害になったら、後遺障害等級認定での扱いはどうなるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭って、むち打ちになりました。この症状が後遺障害になったら、後遺障害等級認定での扱いはどうなるのでしょうか?

交通事故での外傷で多く見られるのが、総じてむち打ちと呼ばれる症状です。その呼称はさまざまで、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎ヘルニアなどと記されます。

むちうちの後遺障害逸失利益むち打ち損傷の後遺障害等級に該当する場合には、「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」もしくは「12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)」となります。なお、後遺障害として認められないという「非該当」の場合も、当然あります。

この点、12級と14級の違いは、障害の存在が他覚的に証明できるか否かであるとされています。つまり、12級と認められるには、椎間板や脊柱管の形状に異常があることが画像によって明らかになっている等、他覚的な所見があって、交通事故による障害であると証明されることが必要とされています。一方、14級は、そのようなレベルにまでは至らず、交通事故による障害が生じているということが説明できるという場合に認定されるものです。なお、14級のレベルに至らない場合には、非該当、つまり後遺障害等級に該当しないという判断がされることになります。

以上のように、むち打ちが後遺障害として認定されるためには、一定の基準を満たす必要があり、また、12級と14級の間にも満たすべき基準に違いガあります。

どのような判断がされるかは、症状の程度はもちろんですが、診断書その他の提出書類の内容によるところも大きいと考えられますので、交通事故による後遺障害認定の専門家に相談し、しっかりと準備の上申請を行われた方が良い場合もあるといえます。

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