一般的な交通事故の加害車は1台というケースが多いですが、多重事故などのケースで、加害車両が複数ある場合もあります。このような加害車両が複数ある交通事故の場合、被害者は、それぞれの車両が契約している自賠責保険に被害の補償を求めることができます。
そして、自賠責保険には、限度額という被害補償の上限が定められているのですが、加害車両が2台あるときは限度額が2倍、3台あるときは3倍になります。
例えば、交通事故の被害者が怪我をした場合の、傷害による損害(治療費・休業損害・入通院に対する慰謝料など)の限度額は120万円となっていますが、加害車両が2台のときは、これらの損害の限度額は2倍の240万円になり、この額まで自賠責保険に補償してもらうことが可能になります。
もっとも、加害車両の数によって大きくなるのは支払の枠ですので、あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
例えば、交通事故の被害者が怪我をして加害車両が2台の場合、傷害による損害(治療費・休業損害・入通院に対する慰謝料など)が100万円であれば、補償されるのは100万円であって、2倍の200万円になるわけではありません。