交通事故の後遺障害が残ったことで以前よりも仕事の効率が落ちたことについて、損害賠償(逸失利益)を請求できますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の後遺障害が残ったことで以前よりも仕事の効率が落ちたことについて、損害賠償(逸失利益)を請求できますか?

通事故によって怪我を負い、その治療が終了してもなお残った障害を後遺障害と言います。この後遺障害によって、仕事や家事等の労働ができなくなったり、労働の効率が以前よりも下がってしまうことがあります。 このように、事故により後遺障害が残り、労働能力を失ったり低下させられたことで、本来得られたはずの利益が得られなくなるという損害を、後遺障害逸失利益といいます。 そして、交通事故によってこの損害が生じたと認められる場合、加害者に請求することができます。

むちうちの後遺障害逸失利益このように、仕事の効率が落ちたとして後遺障害逸失利益を請求するためには、当然ながら後遺障害を負ったと認められることが必要です。この点、自賠責保険の認定機関によって後遺障害があるとの認定を受けることができれば、基本的には裁判でも後遺障害があると認められることになります。

そして、後遺障害逸失利益がどのように計算されるかといいますと、実務では次のように、決まった計算方法がとられています。
後遺障害については、その内容や程度に応じて等級が決まっており、その等級のそれぞれにつき、労働能力が何%減ったか(労働能力喪失率)という基準が設けられていますので、この基準を参考にして何%の収入を失ったのかが判断されることになります(もっとも、後遺障害や仕事の内容等の具体的事情によって、基準とは異なる割合が認定されることもあります)。

そして、後遺障害の中にも様々な種類・程度があり、一生労働能力に影響するものもあれば、時間と共に慣れ等の理由で影響がなくなるとされるものもあります。そのため、後遺障害の内容や程度から、その後遺障害がどれくらいの期間労働能力に影響するのか(労働能力喪失期間)を判断します。

さらに、被害者の今までの収入や平均賃金等を参考にして、事故がなければどれくらいの収入を得ることができたと言えるのか(基礎収入)を判断します。

以上のような基礎収入、労働能力喪失率、労働能力期間から算定した逸失利益を、請求できることになります。もっとも、具体的事情によっては一般的な基準とは異なる判断がされることもありますので、必ずしも以上のように計算した金額の請求が認められるとは限りませんので、まずは、弁護士にご相談ください。

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