右脛骨腓骨開放骨折で併合8級が認定された50代男性につき、交渉により約2518万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右脛骨腓骨開放骨折で併合8級が認定された50代男性につき、交渉により約2518万円が補償された事例

右脛骨腓骨開放骨折で併合8級が認定された50代男性につき、交渉により約2518万円が補償された事例

年齢:50代(埼玉県上里町)

職業:会社員

年齢:50代(埼玉県上里町)

職業:会社員

病傷名 右脛骨腓骨開放骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合8級

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2518万円

増額分

2518万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 132万円
傷害慰謝料 250万円
後遺障害逸失利益 1623万円
後遺障害慰謝料 788万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

武多和弁護士埼玉県上里町の50代男性が、青信号の交差点をバイクで直進中に、対向車線の相手車両が突然右折してきて衝突するという交通事故に遭われました。
右下腿が変形し激しい痛みを伴う骨折を負い、救急搬送後に緊急手術を受け、その後2ヶ月間入院されました。
退院後も抜釘手術のために再入院されるなど、事故による負担は大きいものでした。
その後、加害者側の保険会社による後遺障害の申請(事前認定といいます)によって上記の通り後遺障害等級が認定されました。
この結果が妥当であるかどうか、また、今後の示談交渉においてご相談をされたいとご依頼をいただきました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級と過失割合の検討

ご依頼後、当事務所で事故日から症状固定日までの診断書類や、後遺障害に関する書類をすべて取り寄せして、具体的な症状の内容を確認しました。
また、過失割合について、相手方保険会社からご本人に何も提示が無かったこともあり、事故状況の確認のため刑事記録の取寄を行いました。

資料をもとに所内で検討した結果、後遺障害等級については妥当であること、過失割合については通常であれば15:85であるところ、相手方に重過失があるため、5:95で提案を行うことなど方針を決定し、交渉に進みました。

当事務所が対応した結果

裁判基準3つの基準の中で一番高い基準)での提案を行ったところ、特に、後遺障害逸失利益を計算する際に使われる労働能力喪失率(後遺症によって今後の労働にどれだけ支障があるか)が争いとなりました。
相手方保険会社は、足関節と足指の可動域制限はまとめて1つの障害と考えるべきという理由で、逸失利益を440万円も減額した提案をしてきました。

当事務所で、右足関節と足指の2箇所で可動域制限があることによって喪失率は高まり、今後の生活にどれだけ支障があるか等を主張し、粘り強く交渉を行いました。結果、逸失利益について、当初提示した労働能力喪失率45%を認めさせることができました。

また、過失割合についても、こちらの主張通りの5:95となりました。
他の費目でも大幅な増額ができたため、合計で2518万円の賠償金を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士相手保険会社は、「右足関節の機能障害と右足指の機能障害は部位が近接するものであり、右足関節の機能障害は右足指の機能障害に包含するものとして後遺障害の等級を1つ下げた9級を前提に、労働能力喪失率は35%でなければ応じられない」との見解でした。
ここで少し説明をしておくと、後遺障害の等級は数字が小さくなるほど重症であり、等級が上になれば労働能力喪失率の割合は大きくなります。労働能力喪失率とは、交通事故の後遺症によって低下してしまう労働能力の度合いをパーセンテージにしたものと考えていただければと思います。
また、後遺障害等級認定の実務では複数の後遺障害が認められる場合、「併合」といって、等級を繰り上げる制度があります。今回のケースでは右足関節の機能障害で12級、右足指の機能障害で9級相当と2つの後遺障害が存在しており、その2つを併合して8級が認定されていました。
ところが、相手方保険会社は払う慰謝料を減額するために、「後遺障害は2つ認定されているが、場所が近いのだから1つの後遺障害と考えるべき」という見解によって、8級よりも軽症の9級を前提として主張を行ってきたわけです。

今回のケースの場合では、後遺障害として認定された部位が近接しているからこそ、被害者の方には歩行障害が生じているのであって、相手方保険会社は被害者の方に生じている具体的症状についての認識が不十分であると感じました。そのため、相手方保険会社に対し、被害者の方のお仕事や日常生活上の支障を詳細に伝えることで、労働能力喪失率は45%が適切であると何度も交渉を重ねました。
その結果、当方の主張通り労働能力喪失率を45%で算定し、後遺障害逸失利益は満額での示談という結果を得ることができました。

また、過失割合についても刑事記録を根拠に交渉を行い、こちらの主張を認めさせることができましたので、依頼者の方にとってもご満足いただける結果になったかと思います。

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