50代男性の死亡事故で、交渉により保険会社の提案から約2183万円増額した約5960万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

50代男性の死亡事故で、交渉により保険会社の提案から約2183万円増額した約5960万円が補償された事例

50代男性の死亡事故で、交渉により保険会社の提案から約2183万円増額した約5960万円が補償された事例

年齢:50代(前橋市)

職業:会社員

年齢:50代(前橋市)

職業:会社員

病傷名 死亡
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の金額

3777万円

ご依頼後の金額

5960万円

増額分

2183万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
死亡逸失利益 3122 万円 4243万円
死亡慰謝料 2000 万円 2800万円
葬儀費用 119 万円 150万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

仏花50代男性の方が、道路上の落とし物を拾っていたところ、前方を良く見ていなかった相手車両と衝突しました。
その後、救急搬送され治療を受けましたが、脳挫傷等の重症であったために亡くなられました。
事故から約半年後、相手の保険会社からご遺族に賠償額の提案があり、その額が妥当かどうか知りたいとお問い合わせをいただき、ご相談をお受けしました。
当事務所で保険会社の提案を確認したところ、適正な賠償額とはいえない金額でした。
ご相談時に、次の2点をお伝えしたところ、ご依頼をお受けすることになりました。

  • 弁護士の介入により大幅な増額が見込まれること
  • 具体的な見込み額

当事務所が対応した結果

当事務所の対応

今回のケースでは次の3点が問題となりました。

①過失割合

交通事故ご依頼をお受けした後、まずは事故状況の確認のために刑事記録の取り付けを行いました。死亡事故では当事者が亡くなっているために、詳しい事故状況が不明な場合が多く、状況確認が大変重要となります。
今回のケースでは、保険会社が主張する過失割合は被害者が25%、加害者が75%で、被害者側に不利なものとなっていました。刑事記録の内容をふまえて、被害者の方の過失を低減するための交渉を行いました。

②死亡慰謝料

計算死亡慰謝料とは、被害者の方が交通事故で死亡したことによる、被害者本人への慰謝料、また、ご遺族の方に対する慰謝料も含まれます。
今回のケースではこの金額が明らかに低いものとなっていたため、裁判所で用いられている基準に従った金額で請求を行いました。

③死亡逸失利益

年金手帳死亡逸失利益とは、死亡によって労働ができなくなり、本来得られたはずが死亡事故により失われてしまった利益のことをいいます。
今回のケースでは、被害者の方が将来受け取ることができていたはずの年金(国民年金や厚生年金)を全く考慮していない内容でした。年金の関係資料を取り寄せたうえ、被害者が受け取れていたはずの年金の額について当方で試算を行い、請求を行いました。

死亡事故における年金について

ポイント被害者の方が、交通事故で亡くなった時点で年金をもらっていた場合はもちろん、亡くなった時点で年金を受給できる年齢でなかった場合でも、年金分の賠償を受けられるケースがあります。
例として、交通事故で亡くなることがなければ将来確実に年金をもらうことが出来ていたと言える場合です。
交通事故で亡くなった時点で既に年金の受給資格を満たしており、年金の支給開始年齢になりさえすれば年金を受け取ることができていたケースがこれにあたります。

当事務所が対応した結果

弁護士バッジ上記3点を中心に保険会社と交渉を行ったところ、次のような結果となりました。

①過失割合

何度も交渉を重ねた結果、当初の提案(被害者25%、加害者75%)から、被害者15%、加害者85%というところまで保険会社から譲歩を引き出すことが出来ました。

②死亡慰謝料

最も高い裁判基準を認めさせることができ、最初の提案よりも800万円増額となりました。

③死亡逸失利益

保険会社と粘り強く交渉した結果、年金分として1000万円近く増額することが出来ました。

全体として、当初の提案額3777万円から約1.5倍以上増額した、5960万円で解決することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回のケースでは、大幅な増額を達成することができた点はもちろん、裁判に移行せず示談交渉のみで解決しましたので、早期に適正な賠償額を得られた点も大きなポイントでした。
また、過失割合について、判断が難しい状況ではありましたが、丹念に状況調査を行ったことで、被害者の方の過失を低減できたことも今回の結果に繋がったと感じています。
死亡事故で失われるものは大きく、ご遺族の悲しみを考えれば、その賠償について妥協すべきではありません。
損害賠償の実務ではつまるところ金銭による解決とはなってしまうものの、今回の結果はご遺族の方にもご納得いただけるものとなりました。

死亡事故の損害賠償は弁護士へ ―ご遺族ができること ―

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