・交通事故証明書
・相手方から提案がされている場合にはその提案書
・診断書
・診療報酬明細書
このように、事故の事実、負傷や治療の状況、相手方との現在の交渉の状況などが分かる資料が必要になるのが通常です。
また、ご自身や、同居のご家族が加入している保険について、弁護士費用を支払うという特約(弁護士特約)がある場合には、その保険の保険証券等の資料があると役に立ちます。
そして、既に後遺障害が生じていて、これから後遺障害の認定を受けるために既に医師により後遺障害診断書を作成してもらっているという方の場合は、後遺障害診断書も必要になります。
さらに、後遺障害等級認定を既に受けている方の場合には、後遺障害等級認定票という書類も必要になります。
他にも、休業損害や後遺障害逸失利益について請求する可能性がある方の場合、収入に関する資料も必要になることがあります。例えば、休業損害について請求する場合には通常、休業損害証明書等が、後遺障害逸失利益を請求する場合には前年度の源泉徴収票や確定申告書等が必要になることが多いです。
もっとも、必要な資料は事案によって様々ですし、これらの資料の中には相手方保険会社に連絡してコピーを入手できるものもありますので、具体的に必要な資料や用意の方法等については、交通事故や後遺障害認定に精通した弁護士に相談される際にお尋ねください。