交通事故について弁護士に相談する時にはどんな資料が必要? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故について弁護士に相談する時にはどんな資料が必要?

弁護士に交通事故の相談をする際には以下の書類を持参して頂くことで、より充実した法律相談が可能です。 ご相談者様の状況によって必要な書類が変わって来ますので、以下で状況別に解説します。

電卓と書類ケース1:事故直後の場合

事故から間もない場合には書類自体が揃わない事がほとんどです。
最低限、以下の書類をお持ち頂くと良いでしょう。
1)交通事故証明書(無い場合には事故の相手方、事故場所、事故日時が分かるもの)
2)病院が発行した診断書(写し可)
3)相手方保険会社の担当が分かる書類

 

ケース2:治療中もしくは治療終了になった場合

事故から数週間から数ヶ月程度経ち、ある程度治療を続けられている場合には以下の書類があると良いでしょう。

1)交通事故証明書
2)診断書・診療報酬明細書
3)施術証明書・施術費明細書
4)調剤報酬明細書
5)保険会社からの示談提案が既にされている場合は、その提案内容が分かる書類

 

 

ケース3:後遺障害等級認定の申請をこれから行う、または既に行った場合

治療を続けても症状が改善しない場合には、後遺障害等級認定の申請を行う事もあります。
後遺障害等級認定について詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。
この段階ではケース2の書類に加え、以下の書類があるとより詳しい法律相談が可能です。

1)後遺障害診断書(写し可)
2)申請し結果が出ている場合は、後遺障害等級認定票及び別紙

交通事故の後、様々な書類が手元に増えて何を弁護士に見せればよいかわからないという場合は、ご依頼人が不要だと考えている資料の中に重要な書類が混じっている可能性があります。ご自分で必要な書類かどうかを判断せずに、できるだけ弁護士にお見せ頂くと良いでしょう。

また、ご自身が上記のどのケースに当てはまるか分からない方は、事前に必要書類を弁護士に確認されることをおすすめします。
どの書類をどんな方法で手に入れるかも、同様に確認されると良いでしょう。

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