交通事故でまだ治療中なのに打ち切りの宣告。どうしたらいい? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故でまだ治療中なのに打ち切りの宣告。どうしたらいい?

保険会社が治療費支払いを打ち切った後にかかった治療費の全てを被害者の方が負担しなければならないというわけではありません。交通事故と因果関係が認められるものであれば、損害賠償の対象となりますから、保険会社が治療支払いを打ち切った後にかかった治療費であっても、交通事故と因果関係が認められる限り、最終的には支払いを受けることができるということになります。

ケガと車いす交通事故にあって怪我を負ってしまい、まだ治療中であるのに保険会社からは治療費支払いの打ち切りを通告されることがあります。これは、通告の後に発生する治療費については、保険会社から病院に直接支払うことはしないという意味です。
すなわち、それまでは、保険会社が病院に対して直接治療費を支払っていたため、被害者の方は病院の窓口等で治療費を支払う必要がありませんでしたが、保険会社から治療費支払いを打ち切られると、それ以降は、被害者の方が病院の窓口等で治療費を支払う必要があります。

ただし、保険会社が治療費支払いを打ち切った後にかかった治療費の全てを被害者の方が負担しなければならないというわけではありません。交通事故と因果関係が認められるものであれば、損害賠償の対象となりますから、保険会社が治療支払いを打ち切った後にかかった治療費であっても、交通事故と因果関係が認められる限り、最終的には支払いを受けることができるということになります。

つまり、保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告されても、それは、保険会社がそれまで行ってきた立替払いを止めるという意味に過ぎず、それ以上治療を続けていけないというわけではありません。主治医の先生と相談するなどして、まだ治療が必要ということであれば、治療を続けた上、かかった費用を交通事故と因果関係のある損害としてその支払いを求めていくということになります。

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