執筆者弁護士 山本哲也
むち打ちで通院中なのに治療費打ち切りと言われたらどうすれば…
保険会社に支払を強制することはできない
交通事故が発生した場合、加害者加入の保険会社が被害者の通院する医療機関に直接治療費を支払うことが多いです。
しかし、被害者がいったん治療費の支払いを行い、支払った治療費を交通事故による損害として、加害者や加害者加入の保険会社に支払いを求めるというのが本来の流れです。
したがって、保険会社が通院先に直接治療費の支払っているのは、あくまでも保険会社の自主的な判断で行われていることです。
ですから、保険会社から通院先への治療費支払いを打ち切ると通告を受けても、保険会社に対して、通院先に治療費を直接支払うように強制することはできません。
この場合は、いったん被害者の方で、治療費を通院先に支払い、支払った治療費を交通事故よる損害として、加害者や加害者加入の保険会社にその支払いを求めるということになります。
治療打ち切りの判断は医師がする
保険会社の担当者から、交通事故から3ヶ月や6ヶ月、1年といった大まかな区切りで、「そろそろ症状固定にしてはどうか」「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」といった話がされることもあるようですが、症状固定にするかどうかは、主治医の先生が判断すべき問題です。
自己負担分を後から請求できることも
また、治療費の支払いを打ち切るというのは、保険会社が医療機関に直接治療費を支払うことを止めるということであって、それ以降の治療費の全てが最終的に被害者の方の自己負担となるというわけではありません。
交通事故で負傷し、そのために必要な治療であると認められる限りは、交通事故による損害として加害者側に賠償を求めることができます。