交通事故の治療費を支払うためにお金が必要。どうすれば良い? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の治療費を支払うためにお金が必要。どうすれば良い?

自賠責保険の「仮渡金」の制度を利用して、保険金の一部を先に受け取ることができます。

治療風景般に、交通事故による損害は、示談が終了するまですべての費用を被害者が負担することになります(ただし、加害者が任意保険に加入している場合には、治療費等につきその保険会社が支払いを行っている場合も多いです)。加害者が自分の過失を認めずに保険金の支払い手続きをしてくれない場合や示談が長引くと、入院費や通院費などがかさみ、経済的に困窮する恐れがあります。

このような場合について、自動車損害賠償責任法17条は、以下に述べるような「仮渡金」の制度を設けて、交通事故の被害者の保護を図っています。

◇仮渡金
任意保険の基準加害者が賠償金を支払ってくれない時や、賠償金の支払いを受け取る前に当面の治療費等が必要な時に請求できます。仮渡金の額は、死亡時が290万円で、怪我の場合は症状により5万円から40万円が支払われます(支払額については、平成3年4月1日以降発生の事故についてのもの)。仮渡金を請求できるのは被害者のみで、複数回請求することはできません。仮渡金は、自賠責保険の確定請求金額が決まった時点で精算されます。

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