裁判官から和解を勧められるタイミングは様々ですが、当事者双方の主張が出揃って争点が整理されるとともに、争点に関係する証拠が出揃い、判決になった場合に争点に対してどのような判断を下すかについて裁判官がある程度考えをまとめた段階で、裁判官が和解を勧めるという場合が多いと言えます。
そして、このタイミングで裁判官から和解を勧められる場合、裁判官から具体的な和解案が示されることがほとんどです。この和解案は、争点についての裁判官の考えを反映したものになりますから、和解の話合いがまとまらず判決となった場合にその和解案に近い内容の判決が下される可能性が高いということになります。