交通事故の裁判での和解の話し合いってどんな事をするの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の裁判での和解の話し合いってどんな事をするの?

 裁判を起こしても、裁判の手続の中で和解の話合いをするということはよくあることです。話合いがまとまれば、和解をして裁判は終了します。

和解でも裁判は終了する

和解裁判を起こしても、裁判の手続の中で和解の話合いをするということはよくあることです。話合いがまとまれば、和解をして裁判は終了します。
裁判がある程度の段階まで進んでいくと、裁判官から和解を勧められることもありますし、裁判の相手方から和解による希望が出されることがあります。

こういった場合、裁判の手続の中で和解の話合いが行われることになります(もちろん、当事者の一方が和解の話合いを拒否すれば、和解の話合いは行われず、判決に向けて裁判が進んでいくことになります)。

和解のタイミングは様々

 裁判官から和解を勧められるタイミングは様々ですが、当事者双方の主張が出揃って争点が整理されるとともに、争点に関係する証拠が出揃い、判決になった場合に争点に対してどのような判断を下すかについて裁判官がある程度考えをまとめた段階で、裁判官が和解を勧めるという場合が多いと言えます。

そして、このタイミングで裁判官から和解を勧められる場合、裁判官から具体的な和解案が示されることがほとんどです。この和解案は、争点についての裁判官の考えを反映したものになりますから、和解の話合いがまとまらず判決となった場合にその和解案に近い内容の判決が下される可能性が高いということになります。

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