交通事故の示談とはどのように行うものですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の示談とはどのように行うものですか?

交通事故のトラブルに遭遇すると、どうしても即「訴訟」というイメージを持ってしまいがちです。 しかし、交通事故トラブルの解決方法としてもっとも一般的なのは「示談」です。

髙野弁護士訴訟などの法的手段の手前で、示談という話し合いの解決ができれば、解決までの時間も早く、双方にとって有益です。
訴訟までいけば、当然時間は長くかかりますし、費用も余計にかかります。
どんなトラブルでもそうですが、まずは話し合いから始めることが肝心です。
最初から火花を散らして喧嘩腰では、話し合いで解決できるものも必要もなく拗れてしまいます。

「示談」は、交通事故で相手に損害を負わせてしまった場合に、「これだけの損害賠償金を支払うことを約束します」という内容の書面を作成して、当事者双方が合意することでその事件を解決させる方法のことです。

示談の内容を書面にしたものを「示談書」といいます。

書面には特に定められた形式はありませんが、いつ、どこで起きた交通事故について、当事者(被害者・加害者)が誰で、その事故を解決するためにどのような内容(損害賠償の額等)の合意がなされたか、ということが書かれていなければなりません。

約束した内容を確実にするためには、公証役場において公正証書を作成してもらうという方法もあります。

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