示談の場合と訴訟をした場合とで受け取れる賠償額に違いはありますか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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示談の場合と訴訟をした場合とで受け取れる賠償額に違いはありますか?

訴訟によって解決する場合には、示談による解決の場合と異なり弁護士料、遅延損害金の一部ないし全部 を獲得できる可能性があるため、基本的には、賠償額が高額になる傾向にありますが、示談による解決の場合の方が賠償額が高額になる場合もあり得ます。

裁判訴訟によって解決する場合には、示談による解決の場合と異なり弁護士料、遅延損害金の一部ないし全部 を獲得できる可能性があるため、基本的には、賠償額が高額になる傾向にありますが、示談による解決の場合の方が賠償額が高額になる場合もあり得ます。

交通事故の解決方法を大きく分けると、示談による方法と訴訟による方法とがあります。
示談とは、被害者と加害者または保険会社との合意によって解決する方法です。一方で、訴訟とは、裁判所において被害者と加害者または保険会社とが主張・立証を行い、中立公平な立場にある裁判官の判断を仰ぐ紛争の解決方法のことを言います。

この点、示談の方法ではなく訴訟の方法で解決する場合、弁護士費用及び遅延損害金(事故日から年5%の割合に基づく利息)の一部(裁判上の和解の場合)ないし全額(判決の場合)を獲得できる可能性があるため、基本的には示談による場合よりも訴訟によって解決した場合の方が賠償額が大きくなる傾向にあります。

ただ、訴訟前の示談交渉の段階において、相手方の保険会社が訴訟によって解決した場合に予想される賠償額よりも高い提案をしてくることがあり得ます。

たとえば、過失割合について、訴訟によって解決する場合には、過去の裁判例や文献、存在する証拠等の記載に照らして、10%の過失があると判断される可能性が高いと見込まれるところ、訴訟前の示談交渉の段階で、相手方の保険会社が5%ないしは0%の過失で提案してくるという場合です。

このような場合には、訴訟によって解決する場合よりも、示談によって解決した場合の方が賠償額が高くなる可能性があります。

このように、示談による解決と比較して、訴訟によって解決する場合には、弁護士料や遅延損害金の一部ないしは全額が獲得できる可能性があるため、基本的には訴訟による場合の方が賠償額が高額になる傾向にありますが、訴訟前の示談交渉の段階で、相手方の保険会社が提案してくる内容によっては、訴訟によって解決する場合よりも示談によって解決した場合の方が賠償額が大きくなるということもありうるということです。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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