交通事故の損害賠償は1度示談してしまうと、訴訟はできない? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の損害賠償は1度示談してしまうと、訴訟はできない?

示談とは、裁判によることなしに、加害者・被害者間で損害賠償責任の有無、その賠償額および支払方法等について、話し合いで確定し、交通事故による民事的紛争を解決することで、民法上の和解契約に該当する法律行為とされています(民法695条及び696条)。

依頼のきっかけしたがって、いったん示談書を作成し、取り交わし、賠償額を確定すれば、被害者はそれ以上の損害について加害者へ請求ができなくなり、加害者はその責任を免れるのが原則です。
しかし、示談をしてしまえば、それ以外に請求が絶対に不可能であるとした場合、かえって公平の原則からみて、被害者側に苛酷となる結果も考えられます。

裁判例では、ある一定のケースの場合、例えば、示談締結後に重大な後遺症が出たとか、示談金額が非常に低額で、著しく正義に反すると考えられる場合などについては、示談が無効(全部または一部が)とされた事例もあります。

 

示談の有効・無効の判断基準は、

①示談が締結された当時の事情はどうか

②示談締結当時、その損害発生につき当事者が予見できたかどうか

③示談締結の際に、被害者の受け取った金額がどの程度であるか、

等の事情を基準として判断がなされることになります。

 

示談が無効となった場合には、訴訟を提起することができます。

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