示談がまとまらずに訴訟にした場合必ず判決になるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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示談がまとまらずに訴訟にした場合必ず判決になるのですか?

訴訟をした場合に必ずしも判決になるとは限りません。判決になる前の訴訟進行中の段階で、裁判所が当事者双方に対して和解案を提示する等の和解勧告を行い、この裁判所の提示する和解案に当事者双方が合意することにより訴訟が終了することもあります。

弁護士バッジ交通事故による紛争の解決方法は大きく分けると示談の方法と訴訟による方法とがあります。
この点、示談の方法ではなく訴訟の方法で解決する場合、示談による解決の場合と比較して、基本的に時間がかかります(提訴してから約半年から2年程度かかることがあります)。
しかし、裁判の方法で解決する場合でも、必ずしも判決(裁判官による終局的な判断)になるとは限りません。判決になる前の訴訟進行中の段階で、裁判所が当事者双方に対して和解案を提示する等の和解勧告を行うことがあり、この裁判所の提示する和解案に当事者双方が合意することにより訴訟が終了することもあります(裁判上の和解)。
この裁判上の和解で終了する場合には、判決による解決の場合と比較すると、短い期間で解決することができます。

なお、訴訟による解決の場合には、示談による解決の場合と比較して、主張立証次第でより被害者の実情に合った適正な賠償金を獲得できる可能性もありますし、弁護士費用及び遅延損害金(事故日から年5%の割合に基づく利息)の一部(裁判上の和解の場合)ないし全額(判決の場合)を獲得できる可能性があるというメリットがあります。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談下さい。

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