事故から4日後にお問合せいただき、当事務所のサポートで後遺障害10級10号が認定され、2219万円の賠償金が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

事故から4日後にお問合せいただき、当事務所のサポートで後遺障害10級10号が認定され、2219万円の賠償金が補償された事例

事故から4日後にお問合せいただき、当事務所のサポートで後遺障害10級10号が認定され、2219万円の賠償金が補償された事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右橈骨遠位端骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

10級10号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

2219万円

増額分

2219万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 27万円
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 154万円
後遺障害逸失利益 1779万円
後遺障害慰謝料 550万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクのハンドル高崎市在住の30代男性がバイクで交差点内を直進していたところ、右折してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
男性は右手首の骨折を負い、医師からは「手術が成功しても事故前のように動かすのは難しいだろう」との説明を受けました。
事故発生から4日後にお問合せいただき、今後の後遺障害の申請から示談までお願いしたいとのご要望があり、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

事故直後のご依頼でしたので、相手保険会社との連絡窓口として対応し、安心して治療に専念していただけるよう努めました。
また、後遺障害の認定可能性を高める資料を収集し、後遺障害の申請を行いました。
後遺障害は右手首の可動域制限により第10級10号が認定されました。

弁護士基準により交渉

後遺障害認定後、相手保険会社と数カ月にわたる示談交渉を行いました。
弁護士基準での請求を相手方保険会社が認め、示談が成立しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士後遺障害の申請において、右手首の可動域制限が認定されるためには、次の2点が必要でした。

  1. 本件傷病名が可動域制限の根拠になること
  2. 実際に数値上制限が生じていること

上記2点を両方とも満たす必要がありましたので、後遺障害の申請手続を行う際には、当方において、上記①②を診断書類及び画像上明らかであるとする意見書を作成しました。これにより、想定通り第10級10号が認定されました。

示談交渉においては、後遺障害逸失利益が主に争点となりました。
相手保険会社は、「可動域制限はあるが、労働に与える影響は骨折部の痛みであり、可動域制限による減収は考え難い。」とする主張を行っておりました。
しかし、可動域制限は痛みとは異なり、馴化する性質のものではないことを過去の裁判資料等に基づき説得的に主張することにより、最終的には当方の主張に沿った内容での示談が成立しました。

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