左足の骨折等で併合8級が認定された30代男性につき、交渉のみで賠償額を4.2倍に増額させた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

左足の骨折等で併合8級が認定された30代男性につき、交渉のみで賠償額を4.2倍に増額させた事例

左足の骨折等で併合8級が認定された30代男性につき、交渉のみで賠償額を4.2倍に増額させた事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 左足関節脱臼骨折、左拇趾中趾骨折、リスフラン関節脱臼骨折、左下肢の瘢痕
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合8級

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級

ご依頼前の金額

894万円

ご依頼後の金額

3843万円

増額分

2949万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 110 万円 198万円
後遺障害逸失利益 495 万円 3268万円
後遺障害慰謝料 324 万円 830万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクvs車の事故。
依頼者の方がバイクで直進中、対向から来た車が駐車場に入ろうと右折してきたため、車の側面に衝突しました。
左足を中心に多数箇所を負傷され、治療期間は340日を超えました。
事前認定により後遺障害併合8級が認定され、相手方保険会社から示談の提案を受領後、「提案金額が妥当かどうか聞きたい」と当事務所へご相談に来られました。

当事務所が対応した結果

保険会社の提案を弁護士が査定

保険会社の提示内容を検討してみると、妥当な金額とは言えないものでした。
特に、依頼者はすべての左足指の関節が健康な右足指の関節と比較して可動域が2分の1以下に制限されている状態であり、足指の関節の機能障害として「1足の足指の全部の用を廃したもの」として後遺障害等級9級15号が認定されていました。
また、左足関節についても健康な右足関節と比較して4分の3以下に制限されており、後遺障害等級12級7号が認定されていました。これにより、依頼者の方は上記二つの後遺障害等級を併合して、後遺障害等級として併合8級が認定されており、ご依頼者の左足指や足関節には重度の後遺障害が残存している状態でした。

しかし、保険会社からの提示内容を検討してみると、上記後遺障害等級に見合った金額の算定がされていませんでした。具体的には、後遺障害慰謝料、及び後遺障害逸失利益については、保険会社がこれ以上、下回れないという自賠責保険基準に基づく最低限の金額にとどまっており、適正な金額とは言えない状態でした。

約4.2倍に増額

そこで、弁護士が裁判所基準(弁護士基準)で計算した賠償額の請求を相手方保険会社に対して行いました。
保険会社からすぐに裁判所基準での適正な金額を認める内容の返答があり、当初の提案の4倍以上の金額に増額した内容でした。

保険会社の新たな提案内容が適切な内容であることを、ご依頼者にもご納得いただき、裁判をすることなく交渉で解決することができました。
結果として、894万円だった賠償額が約4.2倍の3843万円へと増額する結果となりました。

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