盗難された車で交通事故を起こされてしまったら、車の持ち主にも責任がある? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

盗難された車で交通事故を起こされてしまったら、車の持ち主にも責任がある?

所有している自動車が盗難され、その自動車で交通事故を起こされてしまった場合、自動車の管理方法に落ち度があったと判断されると、自動車の持ち主も損害賠償責任を負う可能性があります。

1.車の管理方法に問題があった場合、責任が発生する可能性も

交通事故自動車窃盗を行った犯人が、その自動車を運転して交通事故を起こし、第三者に被害を与えることがあります。

このような場合に、その盗難車の所有者が被害者に対して、運行供用者責任という責任に基づいて損害賠償しなければならない場合があるのです。

 

運行供用者責任とは

運行供用者責任とは、自賠法3条に規定された責任で、自動車の「運行供用者」に当たる者が、たとえ自分が運転者でなくても、その自動車によって生じた第三者の被害について賠償しなければならないというものです。

この責任が成立する要件についていいますと、まず、第三者の生命又は身体を害する事故(人損)であることが必要で、物損のみの場合には運行供用者責任は成立しません。

次に、ご質問のように盗難車の所有者の運行供用者責任が問題になるケースでは、所有者が「運行供用者」に当たるのかが重要な争点になると思われます。

 

判断基準

この点については、主に、自動車が盗難されたことに所有者の落ち度があったかどうかが重要な判断要素になります。

具体的には、どのような場所に駐車していたか、どのくらいの時間駐車していたか、自動車のドアに鍵をかけていたか、エンジンキーを差し込んだままにしていなかったか等の事情から判断されます。

 

2.持ち主にも損害賠償責任が発生するケース

例えば、エンジンをかけたままの状態で、自動車から長時間離れて、路上に放置していた隙に盗難の被害に遭った場合などは、所有者にも落ち度があるとして、運行供用者責任が認められる可能性があるでしょう。

そうなると、自動車の持ち主にも損害賠償責任が発生する可能性があります。

判例には、公道上でエンジンキーを差し込んだままにし、ドアをロックしなかった自動車が盗難された事案で、自動車の保有者の運行供用者性が肯定されたものがあります(最判昭和57年4月2日集民135号641頁)。

 

3.持ち主に損害賠償責任が発生しないケース

考える女性

逆に、自動車の鍵をかけた状態でガレージに保管していたようなケースでは、所有者に落ち度はないとして、運行供用者責任が否定される可能性が高いでしょう。

判例には、第三者の自由な立入が禁止されていた車庫に駐車中の自動車が盗まれた事案で、エンジンキーを差し込んだまま駐車していても自動車の保有者は運行供用者に該当しないと判断されたものがあります(最判昭和48年12月20日民集27巻11号1611頁)。

また、所有者による自動車の保管や管理に落ち度があったとしても、盗難から交通事故までの時間が長い場合には、所有者が運行供用者に当たらないとされることがあります。例えば、盗難から数週間後の交通事故であれば、所有者が運行供用者に当たらないとされる可能性が高いでしょう。

 

4.運転者と車の持ち主が違うケースは弁護士に相談を

裁判官

以上のように、具体的事情によっては、盗難車の所有者にも損害賠償責任が生じる場合があるのです。

 

窃盗の被害者である所有者が責任を負うことについて不自然に感じられる方もおられるかもしれませんが、法律は交通事故の被害者を救済するために、責任を負う人の範囲を広げているといえます。

 

交通事故の被害に遭われた方で、車の所有者と事故を起こした人が異なるような場合は一度弁護士にご相談されると安心です。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00