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自賠責保険はどのような保険ですか?

交通事故はいくら本人が注意していたとしても、予期せず起きてしまうものであり、それを100%防ぐ手立てはないため、多くの人は保険に加入することで、いざというときの備えとしています。

自賠責保険自動車損害賠償保障法(自賠法)により、自動車は、自動車賠償責任保険(以下、「自賠責保険」)または、自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならず、これに違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と規定されています(自賠法5条、86条の3①)。
自賠責保険が「強制保険」と呼ばれるのはそのためで、被害者保護のためにはこうした制度が必要となります。
この自賠責保険はその性格から、人身損害(人損)を対象にしており、物的損害は対象ではありません。

自賠責保険の金額の最高額は、例えば、死亡による損害に3千万円、傷害については120万円となっています(自動車損害賠償保障法施行令2条①)。傷害事故の場合ですと、傷害による損害が120万円、介護を要する後遺障害による損害が3000万円から4000万円、その他の後遺障害が75万円から3000万円となっております。

内容はそれぞれの保険会社によって異なってきますが、主に被害者に対する賠償として支払われる対人賠償と対物賠償、そして保険加入者自身に対する支払い(車両の損害に対する補償など)がセットになっているものが多いようです。

万一、自動車事故が起こって、自賠責保険を請求するときは、加害者請求と被害者請求の2つの方法があります。

請求の方法は、どちらの場合も加害者が契約している自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え、請求することになります。

加害者請求とは、事故を起こして、相手を死傷させた加害者が自動車保険会社に保険金の支払いを請求する方法です。

加害者請求は、加害者が被害者に対して既に賠償金を支払っていることが前提で、治療費の領収書などの書類を添付して、自動車保険会社に提出します。

被害者が直接、加害者の加入している自動車保険会社に、保険金を請求することを被害者請求といいます。

被害者からの直接の請求を認めているのは、自賠責保険が早期の被害者の救済を目的としているからです。

任意保険は、自賠責保険の保険金を超える損害を賠償してくれる保険ですが、実際には、任意保険会社が被害者等に自賠責保険分を含めて一括して支払を行い、その後に任意保険会社が自賠責保険分を自賠責保険会社に請求するという取扱がされています。

そして、それぞれの違いを説明すると、自賠責保険の金額の最高額は、例えば、死亡による損害に3千万円、傷害については120万円と決まっていますが、この自賠責保険の保険金を超える損害を賠償してくれる保険が任意保険になります。

自動車保険

また、自賠責保険は、法律によって、自動車を公道で運転する人に加入が義務付けられている保険です。そして、保険料や支払い基準、支払い枠を国が定めておりますので、保険会社によって差はありません。

人身被害を受けた交通事故被害者を救済する目的の保険ですので、適用されるのは人身事故のみであり、人身被害によって生じる様々な損害について最低限の補償をするものです。そのため、法定の限度額の範囲で賠償を行うもので、法定の限度額を超える損害が生じている場合には、その部分については賠償されません。

一方、任意保険は、強制加入ではなく、任意で契約する保険です。多くの場合、交通事故の加害者になってしまった場合に備えて、自賠責保険では賠償しきれない部分についても賠償されるようにすることを目的として、加入するものです。というのも、自賠責保険は、先ほどのように限度額がありますので、任意保険に加入しておかないと、限度額を超える損害について、加害者自身が賠償しなければならない場合が出てくるのです。

自賠責保険についての支払いは以下の通りです。

交通事故の被害者が、自賠責保険会社に損害賠償額支払請求書を提出すると、自賠責保険会社は自賠責損害調査事務所に損害の調査を依頼することになります。

すると、自賠責損害調査事務所は、請求書に書かれた内容に基づき、事故発生の状況等から、自賠責保険金の支払いを行うべきかどうか、また自賠責の基準による損害額がいくらになるかについて、調査を行います。

その調査の結果、自賠責保険金が支払われるべきものと判断されれば、自賠責保険会社から被害者に、自賠責保険金が支払われることになります。

診断書などの書類にも問題がない場合には、申請から支払いまでにかかる期間は、通常1~2か月くらいです。

もっとも、以上のような手続きにかかる期間はあくまで目安ですので、具体的事案によって違いが生じる可能性が当然ありますので、ご注意下さい。

また、自賠責保険でまかなわれるのは、あくまで自賠責保険基準にもとづく損害額ですので、裁判基準等による損害額全額の支払いを受けるためには、さらに任意保険会社との間で示談交渉や裁判等を行うことが必要となります。

任意保険の内容は、それぞれの保険会社や商品によって異なります。自分が交通事故の加害者になった場合に被害者に対して賠償を行う保険以外にも、自分自身が怪我を負ったりした場合の損害について補償を受ける保険等、様々なものがあります。

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