お互いに過失があり、お互いに損害が生じた場合、損害賠償額はどのように決定されるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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お互いに過失があり、お互いに損害が生じた場合、損害賠償額はどのように決定されるのですか?

交通事故においては、双方ともに過失があるという場合も多くあります。過失の割合に応じて損害賠償額を減額することを「過失相殺」といいます。当事者双方に過失がある場合には、この過失相殺が行われることになります。

損害賠償額算定基準そして、双方に過失があり、かつ双方に損害が生じている場合には、次のように過失相殺の処理が行われることになります。

例えば、車同士の交通事故が起こり、被害者Aさんの損害額が100万円、加害者Bさんの損害額が50万円で、過失割合はAさんが20%、Bさんが80%だったとします。
Aさんの過失は20%なのでAさんの損害100万円のうち、20万円はAさんの過失分、残り80万円をBさんの過失分と考えます。同様に、Bさんの損害50万円のうち20%である10万円がAさんの過失分、残り40万円をBさんの過失分とします。
以上のそれぞれの過失分を実際にお金でやり取りするのであれば、AさんがBさんに10万円を支払い、BさんがAさんに80万円を支払うことになります。しかし、これではいったんもらったお金を返すことになるので、多くの場合は、両者の支払額を差し引きして、80万円-10万円=70万円を、BさんがAさんに支払うという形で解決を図っています。

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