交通事故の過失割合はどのように決めるのですか?
過失割合を決めるにあたっては、現在の実務上、過失割合を決めるための前提となる事故態様を把握し、その事故態様を『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)所載の基準にあてはめて過失割合を算出しています。
交通事故の過失割合とは、交通事故におけるお互いの不注意(過失)の度合いを割合で表現したものです。
この過失割合を決めるにあたっては、大きく分けて二段階の手順を踏むことになります。
まずは、過失割合を決めるための前提となる事故態様という「事実」の認定を行い(例えば、一時停止のある交差点における交通事故において、一方当事者が一時停止したのか等)、その「事実」に基づく「評価」を行うという流れになります。
したがって、まずは、事故態様から把握していくことになります。そして、事故態様を把握するための手段としては、当事者双方の言い分を聞き取ることや、刑事処分が決まった場合には警察官等が作成した実況見分調書等の刑事記録の取り付けが可能になるので、このような資料をもとにして事故態様を把握していくことになります。
そして、事故態様が把握できた後は、その事故態様をもとに過失割合を「評価」していくことになります。
具体的には、現在の実務上、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)所載の、一定の事故態様の場合にどのような過失割合として評価するべきかについての基準が用いられており、把握できた事故態様をこの基準にあてはめて過失割合を評価します(ただ、当然のことですが、各人の立場の違いにより、基準の選択と基準へのあてはめが異なり得ますので、この基準にあてはめれば自動的に一義的な結論が得られるとは限りません)。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。