しかし、内容は法律的な要件を満たす必要があるのです。
法律的に有効な示談書の要件とは、一般的には
①事故を特定するに足りる事故(発生日時、発生場所、当事者を特定するに足りる事項、事故状況)
②示談の内容
③示談に達したことを示す文言(本示談書に記述された以外の債権債務は存しない旨)
④署名
⑤日付
これらが書かれていれば示談書としては機能することになります。
ただ、特殊な事案等においては、上記事項以外の事項についても記述する必要があり得ますので、示談書を交わす際には、自分だけで判断せずに、予め弁護士等の専門家に相談するべきです。