交通事故の示談書には、特別な書式があるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

交通事故の示談書には、特別な書式があるのですか?

交通事故に限らず示談書には特別な形式ないしは書式等はありません。

電卓と書類しかし、内容は法律的な要件を満たす必要があるのです。
法律的に有効な示談書の要件とは、一般的には
①事故を特定するに足りる事故(発生日時、発生場所、当事者を特定するに足りる事項、事故状況)
②示談の内容
③示談に達したことを示す文言(本示談書に記述された以外の債権債務は存しない旨)
④署名
⑤日付

これらが書かれていれば示談書としては機能することになります。

 

ただ、特殊な事案等においては、上記事項以外の事項についても記述する必要があり得ますので、示談書を交わす際には、自分だけで判断せずに、予め弁護士等の専門家に相談するべきです。

一覧に戻る

同じカテゴリーのよくある質問

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00