交通事故の被害に遭って、加害者側の保険会社から示談を提案されているのですが、示談の効力とはどういうものなのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭って、加害者側の保険会社から示談を提案されているのですが、示談の効力とはどういうものなのでしょうか?

交通事故が起こった場合、加害者と被害者の間で、通常は示談交渉を行うことになります。

頭を抱える女性最初から裁判所を通しての手続きに入るのでなく、まずは話し合いによって解決を図ることになるのが通常です。この示談交渉を本人が行うことも可能ですし、弁護士に委任することもできます。このような示談交渉がまとまらない場合には、訴訟や調停等の法的手続きに入ることを検討することになります。

このような話し合いによって、損害賠償額や支払い方法などについて合意できれば、その事件が解決したことになります。そのような合意が示談であり、その場合通常は示談書として合意の内容を書面の形にしておくことになります。

このように示談をして、損害額や支払い方法について合意した場合、示談の効力として、基本的にはそれ以上の賠償を求めることができなくなります。つまり、示談を行った場合、その内容が当事者双方を拘束することになりますので、実際には示談の内容以外に損害があったことが分かっても、その分の賠償をさらに請求するということはできなくなるのです(例外として、例えば示談の時点では予測困難な後遺障害が生じたような場合には、その示談が錯誤により無効であるとして、その後遺障害によって生じた損害の賠償を請求できることもありますが、示談の効力を覆すことは一般的には簡単ではありません)。

また、被害者に対して加害者側の保険会社が提示する示談の提案は、裁判基準から見ると低額な場合がほとんどです。

したがって、示談をする際には、被害者としては、本当に相手方から提示された内容で示談をしても良いか、慎重に検討されるのがよろしいでしょう。

以上のように、示談には拘束力があり、一度行った示談が無効であると主張するのは簡単ではありませんので、示談をする際には、その内容で合意して良いのか慎重に判断する必要があります。

ご自身で示談を行うことに不安があるという方は、無理にご自身で交渉せず、弁護士にご相談ください。

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