事故直後からご依頼いただき、高次脳機能障害などの後遺障害が認定され、約1465万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

事故直後からご依頼いただき、高次脳機能障害などの後遺障害が認定され、約1465万円が補償された事例

事故直後からご依頼いただき、高次脳機能障害などの後遺障害が認定され、約1465万円が補償された事例

年齢:80代(高崎市)

職業:無職

年齢:80代(高崎市)

職業:無職

病傷名 外傷性くも膜下出血、左上腕骨折
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級
(9級10号/10級10号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1465万円

増額分

1465万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
入院付添費・雑費 96万円
装具費用 9万円
障害慰謝料 261万円
後遺障害慰謝料 830万円
将来介護費用 480万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

横断歩道80代女性の方が信号のない交差点で横断歩道を渡っている際に、前方不注視で交差点内に進入した相手車両と衝突するという事故に遭われました。
警察の現場検証によって、相手車両は時速40キロメートルもの速度で走行し、衝突したことなどが判明しました。
ご家族から事故直後にお問合せいただき、ご相談時に詳しいお話を伺う中で、以下の点をお伝えしました。

  • 今後の相手保険会社と交渉窓口を弁護士に切り替えた方が、ご家族の負担を軽減できること
  • 当事務所で後遺障害等級認定の申請をすれば、適切な等級が認定される見込みが高いこと
  • 弁護士が介入することで、等級認定後の示談交渉においても高い基準で賠償を受けられる可能性があること

上記説明を踏まえて、弁護士介入のメリットが多いとご判断いただき、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

治療中のサポート

事故から1週間後のご依頼でしたので、まずは治療に専念していただく必要がありました。
症状固定に至るまでは頭部外傷を明らかにするために、CTやMRIなどを撮影してもらい、治療費の支払い期間が不当に短期とならないよう、相手保険会社と交渉を行いました。

高次脳機能障害への対応

武多和弁護士本件では、入院先の病院に脳外科がなく、高次脳機能障害の詳しい見識が得られない可能性がありました。
そのため、次の通り対応を行いました。

  • 他の医療機関のカルテ等を示しつつ、高次脳機能障害の可能性があるを伝え、書類作成の必要性を詳細に説明し、後遺障害診断書等の作成を依頼
  • ご家族から、本件事故前と事故後を比べて、記憶力に問題がある発言や行動がある部分を資料として添付し提出

下肢の可動域制限への対応

左下肢は多発骨折による可動域制限が生じていました。
可動域制限で後遺障害の等級認定を得るためには、事故前よりも動きに制限がかかる(動かせる角度が小さくなる)事を証明する必要があります。
可動域制限の生じている部位の角度を適正に測るために、弁護士も同行し、医師及び理学療法士に測定を依頼しました。
交通事故の高次脳機能障害について教えて欲しい

後遺障害は併合8級が認定

サポート当事務所で後遺障害等級認定の申請を行った結果、高次脳機能障害が認められ、9級10号が認定されました。
高次脳機能障害として9級10号が認定されたことは、ご家族から日常生活の聞き取りを行い、詳細な書面を後遺障害申請の際に添付したことで、症状に見合った前記等級が認定されたものと考えております。

さらに、左上肢の機能障害で10級10号が認定されました。
可動域制限が生じていた足指は、複数の足指かつ、複数の関節で生じていたため、漏れがないように弁護士が同行し、測定を依頼することで適正な等級が認定されたと思います。

これら2つの後遺障害等級を併合して、結果として併合8級の認定を受けることができました。
後遺障害の「併合」とは何か教えてください。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士賠償金の交渉において、特に問題となったのは「将来介護費用」でした。
相手保険会社の顧問弁護士と交渉を行い、相手弁護士は、「高次脳機能障害で9級事案においては裁判所においても将来介護費用を肯定しているものはほぼないため、支払いはできない。」との回答でした。
しかしながら、被害者は、事故前は一人暮らしをしておりましたが、本件事故による障害で施設入所を余儀なくされました。
そのため、当職において、各医療機関から取得していた医療記録に基づき、本件事故と「将来介護費用」に因果関係があることを主張立証しました。
その結果、9級ではほぼ認められることのない「将来介護費用」において、480万円を支払う内容が認められました。

また、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」においても、計算上の100%の賠償を受けられることになりました。
ご家族にご協力をいただきながら、粘り強く交渉を行ったことが、よい結果につながったものと考えております。
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