交通事故後の後遺障害認定手続きは、どういう流れで進むの? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故後の後遺障害認定手続きは、どういう流れで進むの?

後遺症は治療が終了した時に初めて問題になるものですので、これ以上症状が良くならないという時点まで、治療を行うことになります。これ以上治療をしても症状が良くならないという段階を症状固定というのですが、症状固定になって初めて、後遺障害があるのかどうかが分かります。

弁護士交通事故に遭って後遺障害が生じた場合には、後遺障害の等級認定を受け、その上で損害賠償を請求することになるのが通常です。その手続きの大体の流れは、次のようになります。

そもそも後遺症は治療が終了した時に初めて問題になるものですので、これ以上症状が良くならないという時点まで、治療を行うことになります。これ以上治療をしても症状が良くならないという段階を症状固定というのですが、症状固定になって初めて、後遺障害があるのかどうかが分かります。

そして、症状固定の時期は、基本的には医師が判断するものですので、医師が症状固定と判断したら、後遺障害診断書という診断書を医師に作成してもらいます。この診断書は、後遺障害認定の手続きに用いるもので、後遺障害の有無を判断する資料となる重要な診断書です。

その上で、後遺障害診断書とその他の資料を、自賠責損害調査事務所という認定機関に提出して、後遺障害等級認定の申請を行います。すると、自賠責損害調査事務所は、後遺障害があるか否か、後遺障害がある場合にはその後遺障害は何級何号の後遺障害に該当するのかを判断します。

こうして、後遺障害の等級認定を受けた場合には、その等級に基づいて、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料その他の損害が生じていることを前提とした請求を、加害者に対して行うことになります。

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