将来の付添看護費は、どんなケースでどれ位の金額が認められる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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将来の付添看護費は、どんなケースでどれ位の金額が認められる?

将来の付添看護費は、通常は、自賠責後遺障害の別表1の1級及び2級の場合に認められていますが、具体的な状況次第で、3級以下の傷害の場合でも認められます。

病院風景近時には、高次脳機能障害の被害者につき、身体介護の必要性が少ない場合でも、見守り・声掛けのための付添・看護の必要性が議論されています。
基準額の目安としては、一般に、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円、とされ、その期間は原則として平均余命までの間とされます。

この点、現在は親族介護が行われている場合でも、被害者が若年の独身者の場合などは、親族による介護を平均余命まで期待できるわけではないので、介護にあたる親族の可動可能期間までは親族介護の水準の金額で、その後は職業的介護の水準で算定をする例が増えています。

これは、将来看護費の場合は、入院付添費のような短期間ではなく、介護にあたる者の一生に影響を与える性格のものであること、また、介護保険制度が導入され、介護を親族の負担から社会的な負担にすべきだ(職業的介護を前提とすべき)との価値観が強くなってきたことから、このような傾向に至ったといえるでしょう。

付添に要する期間は、被害者の平均余命までの間となっていますから、介護費用の高額化が予想されます。

なお、将来分の請求ですから、逸失利益の算定の場合と同様に、中間利息を控除することになります。

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