従業員の入院によりプロジェクトが失敗、会社に大きな損害が。加害者に請求できる? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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従業員の入院によりプロジェクトが失敗、会社に大きな損害が。加害者に請求できる?

「企業損害」については、原則として損害賠償の対象とならないとされていますが、企業規模が零細で、会社の事業活動が交通事故に遭った者の事業活動と同じと評価できる場合には、損害賠償の対象となることもあるとされています。

CASE

電卓とグラフ私は会社を経営していますが、先月、従業員の一人が交通事故に遭い、長期の入院を余儀なくされることになりました。事故に遭った従業員には大きなプロジェクトを任せていましたが、彼が入院したことによりプロジェクトが失敗に終わり会社に大きな損害が生じてしまいました。このような損害についても、交通事故の加害者に対して賠償を求めることはできますか?

会社の中核をなす人間が交通事故で怪我をして休業したことにより会社に生じた損害のことを「企業損害」ということがあります(事故に直接遭った者以外に生じた損害であることから「間接損害」と呼ばれることもあります)。

 

「企業損害」については、原則として損害賠償の対象とならないとされていますが、企業規模が零細で、会社の事業活動が交通事故に遭った者の事業活動と同じと評価できる場合には、損害賠償の対象となることもあるとされています。

例えば、会社形態を取っているが、従業員が全くおらず、経営者一人で事業の全てを行っており、会社の事業が経営者個人の事業と同視できる場合に、その経営者が交通事故に遭い、会社に損害が生じたという場合は、会社の損害についても加害者に損害賠償を求めることが出来る可能性は高いと考えられます。
これに対して、今回のケースのような場合ですと、交通事故に遭った従業員の方が会社の中核をなす方であったとしても、会社の事業が事故に遭った従業員の方の事業活動と同じと評価することは困難ですので、仮にプロジェクトが失敗して会社に損害が生じたとしても、この損害について加害者に損害賠償を求めることは難しいと思われます。

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