妊娠中の交通事故により死産又は流産した場合、慰謝料は増える? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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妊娠中の交通事故により死産又は流産した場合、慰謝料は増える?

慰謝料の金額は増額されることになります。

家族妊娠中に交通事故の被害に遭われた方の中には、事故時の衝突の衝撃の影響等が原因で、死産あるいは流産に至ってしまう方もおられます。
慰謝料とは、苦痛や悲しみ等の精神的な損害に対する賠償ですが、このように死産・流産に至ったことによる苦痛という精神的損害は、通常の傷害慰謝料などによってまかなわれるものではないと考えられます。

そのため、実務では、死産・流産に至った場合には、通常の場合と異なり、死産・流産に至ったことに基づく慰謝料が別途発生する扱いとなっており、慰謝料の金額はその分増えることになります。

自賠責保険においては、妊娠月数(妊娠していた期間)に応じて慰謝料の金額の目安が定められています。これによれば、妊娠月数が長いほど慰謝料の金額が多くなり、その金額は30万円~80万円とされています。

また、裁判になった場合についてどれくらいの金額が認められるかという点については、妊娠月数の長さだけでなく、その他の様々な具体的事情を考慮して金額が算定されています。

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