交通事故の被害者が損害賠償を求めることができる相手は加害者だけではないという話を聞きました。具体的には誰に責任追及ができるのですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害者が損害賠償を求めることができる相手は加害者だけではないという話を聞きました。具体的には誰に責任追及ができるのですか?

交通事故にあった場合、損害賠償を求める相手としてすぐに思いつくのは、交通事故の加害者です。しかし、以下で説明しますように、場合によっては、加害者本人以外に対しても損害賠償を求めることが出来る場合があります。

考え事をする女性◇会社の従業員である加害者が業務中に事故を起こしたような場合は、雇い主である会社に対しても損害賠償を請求できる場合があります。
◇自動車の設計上や製造上の欠陥によって事故が起きた場合は、自動車メーカーなどに対して製造物責任を追及できる可能性があります。
◇国道の設置や管理などに問題があり事故が発生したような場合や、 公務員である加害者が公務執行中の事故である場合は、国に対して損害賠償を求めることができる可能性があります(国家賠償請求)。

◇交通事故の加害者と車の所有者とが異なる場合、車の所有者が「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当すれば、車の所有者に対しても、損害賠償を求めることができます。

◇加害者が未成年であった場合には、親に監督義務違反があったとして、親(親権者)に対して損害賠償を請求できる可能性がありますが、子供が交通事故を発生させる具体的な危険性があるにもかかわらず、親がこれを放置した結果、交通事故が発生したというような場合でなければ、親の責任は認められないとされています。

 

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