交通事故を起こした加害者は、法律上次の三つの責任を負わなければなりません。
○刑事責任
刑法211条2項、自動車過失運転致死傷罪などの適用を受け、懲役・禁固、又は罰金などの刑事罰が科せられます。
○行政責任
道路交通法により、運転者に違反点数が課せられて、運転免許の停止や取り消しの処分を受けます。
○民事責任
民法709条の不法行為責任および自動車損害賠償保障法(=自賠法)によって損害賠償請求がなされます。
一般に損害賠償責任といわれるのは、「民事責任」のことです。
民事責任に関しては、被害者と加害者とが直接関係することなので、交渉の余地があり、それ次第で結果も大きく変わる可能性があります。
なお、民事責任について示談が成立したことが、刑事責任の量刑に影響を及ぼす場合があります。
交通事故では、被害者に与える損害の額が大きくなり得るため、保険(自賠責保険、任意保険)をかけることで、その賠償請求に備えることになっています。