死亡事故の基準額と増額の可能性について | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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死亡事故の基準額と増額の可能性について

死亡事故と慰謝料死亡慰謝料とは、被害者が事故によって生命を失ったことによって精神的苦痛を受けたことについての慰謝料のことです。
民法710条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定し、何らかの財産以外の損害があれば、その賠償がなされなければならないことを明らかにしています。
もっとも、「財産以外の損害」の算定方法について、民法はなんらの規定もおいていませんが、実務の積み重ねにより、一定の基準(目安)が形成されてきています。
その目安によると、死亡慰謝料(の額)は以下のようになっています。

被害者の立場 金額
一家の支柱の場合 2800万円程度
一家の支柱に準ずる場合 2400~2700万円程度
母親・配偶者の場合 2400万円程度
その他の場合 2000~2200万円程度
  • 一家の支柱・・・一家の支柱とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
  • 一家の支柱に準ずる場合・・・一家の支柱に準ずる場合とは、それ以外の場合で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者などをいいます。
  • その他の場合・・・高齢者の場合には、やや低めの認定となることが多いといわれることがありますが、「その他」の基準額である2000万~2200万円を下回る認定をすることは、実務ではそれほど多くないようです。

【参考】死亡事故の慰謝料の相場

 

適切な死亡慰謝料を受け取るためには?

悩む男女

ただし、上記で挙げた金額は「裁判基準(弁護士基準)」によるものとなります。

保険会社が提示してくる金額は上記よりも低い「任意保険基準」や「自賠責保険基準」であるケースが多く、良く確認しないまま示談してしまうと、不当に低い示談金しか受け取れない可能性があります。

相手の保険会社から賠償額の提示を受けたら、弁護士に相談して金額が妥当かどうか査定を受けましょう。

【参考】損害賠償の基準について詳しくはこちら

また、事故直後から弁護士に相談すれば、相手の保険会社とのやり取りを弁護士に任せる事ができ、遺族の精神的負担がぐっと軽くなります。

交通事故によってご家族に不幸が起きてしまった場合には、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?

悩んでいるイメージ慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する填補としての賠償がされるものですから(民法710条)、被害者が受けた精神的苦痛が通常の場合よりも強いものであると認められる客観的事情が存する場合、当該事情が増額事由として認められ得ることになります。
まず、加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質な場合があります。
例えば、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、わき見運転等の場合で、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無、程度を判断することになります。
次に、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合があります。

加害者が犯罪行為をしたとき

例えば、証拠の隠滅等の違法性の高い行為が増額事由にあたると認められることは多いですが、単に謝罪や見舞いをしなかった、あるいは責任を否定したとの一事をもって増額事由とすることには慎重にならざるを得ず、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限られると解されます。

裁判例においては、61歳の男性につき、加害者が忘年会で飲酒酩酊しながら自動車で帰宅する途中、高速道を一般道と錯覚して転回して逆走するという常軌を逸した運転行為により事故を発生させたこと、事故後残された被害者の病弱な妻が自殺を図ったこと、謝罪意思の表明の在り方において加害者に配慮に欠けた面があったこと等を考慮して、3600万円の死亡慰謝料を認めたものがあります(東京地裁平成15年3月27日判決)。

【参考】加害者が犯罪行為をした場合
【参考】交通事故加害者の事件性について教えてください

 

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