交通事故で怪我を負う被害に遭い、加害者が加入している自賠責保険会社に対する被害者請求をすることを検討しています。自賠責保険金の支払いを受けるまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故で怪我を負う被害に遭い、加害者が加入している自賠責保険会社に対する被害者請求をすることを検討しています。自賠責保険金の支払いを受けるまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?

交通事故の被害者が、自賠責保険会社に損害賠償額支払請求書を提出すると、自賠責保険会社は自賠責損害調査事務所に損害の調査を依頼することになります。

考え事をする女性すると、自賠責損害調査事務所は、請求書に書かれた内容に基づき、事故発生の状況等から、自賠責保険金の支払いを行うべきかどうか、また自賠責の基準による損害額がいくらになるかについて、調査を行います。
その調査の結果、自賠責保険金が支払われるべきものと判断されれば、自賠責保険会社から被害者に、自賠責保険金が支払われることになります。

診断書などの書類にも問題がない場合には、申請から支払いまでにかかる期間は、通常1~2か月くらいです。

もっとも、以上のような手続きにかかる期間はあくまで目安ですので、具体的事案によって違いが生じる可能性が当然ありますので、ご注意下さい。

また、自賠責保険でまかなわれるのは、あくまで自賠責保険基準にもとづく損害額ですので、裁判基準等による損害額全額の支払いを受けるためには、さらに任意保険会社との間で示談交渉や裁判等を行うことが必要となります。

具体的な事案につきましては、交通事故による損害賠償請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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