任意保険と自賠責保険にはどのような違いがあるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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任意保険と自賠責保険にはどのような違いがあるのでしょうか?

自賠責保険というのは、自動車を購入する際や車検の際に必ず加入する保険のことです。

自賠責保険法律によって加入が義務づけられており、違反について罰則も定められています。支払いの対象は、人損(被害者の生命身体に関する損害のことです)のみが支払の対象であり、物損(自動車の修理費等の損害)は支払の対象外となります。

また、自賠責保険には支払限度額があり、この支払限度額というのは、実際の損害を賠償するに充分なものとはなっていません。

死亡事故の場合ですと、死亡による損害が3000万円、死亡するまでの傷害による損害が120万円、傷害事故の場合ですと、傷害による損害が120万円、介護を要する後遺障害による損害が3000万円から4000万円、その他の後遺障害が75万円から3000万円となっております。

この自賠責保険の保険金を超える損害を賠償してくれる保険が任意保険になります。

内容はそれぞれの保険会社によって異なってきますが、主に被害者に対する賠償として支払われる対人賠償と対物賠償、そして保険加入者自身に対する支払い(車両の損害に対する補償など)がセットになっているものが多いようです。

任意保険は、自賠責保険の保険金を超える損害を賠償してくれる保険ですが、実際には、任意保険会社が被害者等に自賠責保険分を含めて一括して支払を行い、その後に任意保険会社が自賠責保険分を自賠責保険会社に請求するという取扱がされています。

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