交通事故の被害に遭いました。加害者に損害賠償を求めるために、警察が作った資料を見たいのですが、刑事事件の記録の取り寄せはどのように行うのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の被害に遭いました。加害者に損害賠償を求めるために、警察が作った資料を見たいのですが、刑事事件の記録の取り寄せはどのように行うのでしょうか?

刑事事件記録は、検察庁又は裁判所に対して申請を行って、取り寄せることになります。

電話で相談する女性交通事故では、加害者だけでなく被害者側にも何らかの過失があるというケースもあります。このような場合、過失相殺によって、過失割合によって賠償額が減額されることになりますので、過失割合を確定することが必要になります。
このように過失割合を判断する等の目的で、事故状況を調べるために役に立つ資料が、事故の後に警察によって作成された刑事事件記録です。特に、実況見分調書は、そのような過失があったのか、信号はどうだったか、交通標識はあったのかなど、さまざまな事情が記載されており、重要な資料です。
その他にも、可能な場合は、加害者、被害者、目撃者などの供述調書を取り寄せて、検討する場合もあります。

もっとも、事故を刑事事件として捜査中で処分が未定の場合、こういった資料を取り寄せることはできません。そして、基本的に、事件が不起訴となったときや、起訴後に判決が確定したときには検察庁に対して、起訴後公判中には事件を扱う裁判所に対して、刑事事件記録の閲覧・謄写を申請します。

具体的な手続き等につきましては、交通事故による損害賠償の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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