加害者が起訴されて刑事裁判中の場合、被害者とその遺族は裁判所に対して刑事記録の閲覧や謄写(コピーを取るということです)の申し出をすることができます。
この申し出があった場合、裁判所は、検察官の意見と、被告人(加害者)又は弁護人の意見を聴いて、閲覧謄写をさせることが相当でないと判断する場合を除けば閲覧謄写が認められます。なお、謄写が認められる場合でも、謄写した刑事記録の使用目的を制限するなどの条件が付けられることがあります。
執筆者弁護士 山本哲也
交通事故の加害者が起訴された。刑事裁判の記録を見られる?
加害者が起訴されて刑事裁判中の場合、被害者とその遺族は裁判所に対して刑事記録の閲覧や謄写(コピーを取るということです)の申し出をすることができます。
刑事裁判中の場合
刑事裁判が終了している場合
すでに加害者の刑事裁判が終了し、事件として確定している場合は、検察庁で刑事記録の閲覧謄写をすることができます。あらかじめ、事件について検察庁が割り振った「検番」を調べておき、検察庁に閲覧申請ができるかどうか検番を伝えて問い合わせます。
閲覧については、交通事故証明書の提出や、保管記録閲覧請求書への記載と提出、謄写については、謄写申出書への記載と提出が必要です。