被害者通知制度も利用できる
あらかじめ、検察庁に刑事処分結果の通知の希望を伝えておくと通知が受け取れる「被害者通知制度」もあります。
担当する検察官・検察事務官・被害者支援員に、通知希望の有無や、通知を希望する事項を伝えると、後日、電話や書面の郵送などにより知らせてくれます。
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はい。手順に沿ってたどっていけば知ることができます。
まず、交通事故証明書に書かれている警察署に電話をかけて、交通事故証明書に書かれた交通事故の内容および自分が被害者であることを伝えた上で、事件が検察庁に送られたかどうかを確認します。検察庁に事件を送ることを正式には「検察官送致」と言いますが、一般に送検と呼ぶこともあります。
事件が警察署に留まっている間は処分が決定されません。まだ送検されていない場合は、送検するタイミングで連絡をもらえるように担当警察官に伝えるようにします。
すでに事件が検察庁に送られている場合は、送検先の検察庁がどこか、送検された年月日、送致番号などについて担当警察官から教えてもらいます。
そして、検察庁に電話をかけて交通事故の被害者として加害者の刑事処分の結果を聞きたいことを伝えて、被疑者(加害者)の氏名や生年月日(交通事故証明書に書いてあります)などの事件を特定するために必要な情報を伝えます。
実況見分調書や供述調書などの刑事記録の閲覧・コピーを希望するのであれば、起訴されたか不起訴か、裁判が確定しているかということも質問します。すでに裁判が確定している場合は、刑事処分の結果もわかります。
ただし、加害者が不起訴になっていた場合には、法律上では原則的に記録は非開示とされています。事件の内容や条件によっては例外的に開示される場合もありますが、全ての記録を閲覧できる訳ではありません。
加害者が裁判中の場合には、裁判所が許可する範囲を閲覧・コピーする事が可能です。
加害者の裁判が終了(確定)した後なら、検察庁で記録の閲覧・コピーをする事ができます。
あらかじめ、検察庁に刑事処分結果の通知の希望を伝えておくと通知が受け取れる「被害者通知制度」もあります。
担当する検察官・検察事務官・被害者支援員に、通知希望の有無や、通知を希望する事項を伝えると、後日、電話や書面の郵送などにより知らせてくれます。
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