加害者に弁護士費用も請求できるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

faq

加害者に弁護士費用も請求できるのでしょうか?

交通事故にあってしまった場合、加害者側との交渉というのは一人でおこなうにはなかなか難しいことも多かったりします。

任意保険の基準相手が保険会社だったりすると早めに示談を迫られたりするケースも少なくはありません。ですので、被害者が加害者に対しての請求をおこなうにあたって、弁護士など法律の専門家に依頼するというケースが多くあります。しかしそれには費用がかかってしまいますので、被害者の方としては弁護士を雇うことになったのも加害者に責任があるとして、その弁護士費用も請求したいと思うのが通常だと思います。

しかし、任意保険会社と示談金の交渉をするにあたっては、弁護士費用を含めた金額での示談というのは出来ないケースがほとんどだといえるでしょう。

裁判を起こして判決で決着がついた場合には弁護士費用は損害の一部として認められています。その際にも実際に弁護士と契約をして支払う報酬額ではなく、一般的には裁判所に認められた損害額のおよそ1割程度を目安として認められることが多いです。

一覧に戻る

CONTACT

地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。

0120-783-9810120-783-981

受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00