右まぶたの傷あとで後遺障害12級が認定され、845万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右まぶたの傷あとで後遺障害12級が認定され、845万円が補償された事例

右まぶたの傷あとで後遺障害12級が認定され、845万円が補償された事例

年齢:30代(高崎市)

職業:派遣社員

年齢:30代(高崎市)

職業:派遣社員

病傷名 右肋骨骨折
右瞼の挫創
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合12級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

845万円

増額分

845万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 120万円
後遺障害逸失利益 450万円
後遺障害慰謝料 275万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

岡部弁護士30代男性が知人の車の助手席に同乗していたところ、植木に衝突し車が横転するという交通事故に遭われました。
右肋骨骨折や右まぶたの切り傷等のケガをされ通院を続けていましたが、「保険会社とのやりとりや、今後の損害賠償金の交渉も含めて、自分1人では対応が難しい」とのことから、当事務所にご相談に来られました。
ご相談の際に、現在の症状等について詳細に伺ったところ、次の点において後遺障害等級が認定される見込みが高いといえました。

・傷跡の長さが3センチ以上残る見込みがあった
・傷跡部分に痛みが残っていた

上記の後遺症が「醜状障害」として後遺障害が認定される可能性が高いことをご説明の上、後遺障害等級認定サポートを含めてご依頼いただくこととなりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

醜状障害の場合、後遺障害が認定されても、その後の賠償金の交渉で労働能力喪失率の程度が争われる(減額される)可能性が高い後遺症です。
そのため、傷あと部分の痛み等をありのまま医師に伝えるように助言致しました。
その結果、醜状障害(傷跡の部分)で後遺障害12級が認定されたのみならず、傷あと部分の痛みやしびれについても後遺障害が認定されました。

適切な賠償金の獲得

加害者側の保険会社に賠償金を請求する際には、傷あと部分の痛みやしびれがあることを前提に労働能力喪失率について交渉を行いました。
現在、ご依頼者に生じている仕事上の支障を詳細に書面にして伝えた事で、労働能力喪失率として最初の10年間は10%、残りの10年間については5%という内容で比較的高額な後遺障害逸失利益を認めさせました。
結果として、845万円での解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士今までの経験から、醜状障害については労働能力喪失率の程度が争われることが多い後遺障害です。
今回のケースでは、傷あと部分の痛みやこれに伴う仕事への具体的な支障を詳細に書面で伝えたのが、比較的高額な後遺障害逸失利益の認定に結びつき、良かったと思います。
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