40代主婦が当事務所のサポートにより併合9級が認定され、更に主婦としての休業損害が認められ2900万円を獲得した事例
年齢:40代(高崎市)
職業:兼業主婦
年齢:40代(高崎市)
職業:兼業主婦
病傷名 | 脛骨骨折など |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 裁判 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合9級(10級11号/12級5号)
ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
2900万円増額分
2900万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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入院付添費 | 7万円 |
入院雑費 | 7万円 |
休業損害 | 451万円 |
傷害慰謝料 | 220万円 |
逸失利益 | 1319万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
高崎市在住の40代女性が、自転車で交差点を直進しようとしたところ、対向車線から右折しようとした相手車両と衝突する事故に遭われました。
被害者の方はすねの骨などを折る重傷を負ってしまい、治療期間は2年にも及びました。
治療に区切りがつき(症状固定)、相手方の保険会社から後遺障害診断書の作成を病院にお願いするように言われたタイミングで、次の点を弁護士に任せたいとご相談にお越しいただきました。
①後遺障害の申請
②その後の保険会社との示談交渉
当事務所で後遺障害申請を行う点や、弁護士が交渉する事で適切な賠償金を獲得できる可能性が高い点などをご説明し、ご依頼となりました。
交通事故で後遺障害が残る場合は症状固定の時期をどうやって決めるの?
当事務所が対応した結果
当事務所のサポートによりで併合第9級が認定
当事務所で後遺障害の申請を行った結果、次の後遺障害等級が認定されました。
①足関節の機能障害(可動域制限)…第10級11号
②足関節の手術のために骨を採取したことによる骨盤骨の変形…第12級5号
後遺障害等級には別々の部位でそれぞれ後遺障害が認められた場合、その2つを合わせて等級を繰り上げる制度があります。
結果として併合9級の後遺障害が認められました。
後遺障害等級認定とは
裁判所基準で交渉
後遺障害の結果が出た後に、相手方の保険会社と示談交渉を行いましたが、相手方の保険会社が、慰謝料や後遺障害逸失利益の算定に裁判所の基準を使うことを認めず、家事労働が出来なかったことによる休業損害についても自賠責保険の基準による損害の算定しか認めませんでした。
そのため、早期に示談交渉を打ち切り、訴訟(裁判)による解決を図ることにしました。
交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説
主婦としての休業損害を主張
裁判の中では、休業損害や過失割合が争いになりました。
休業損害については、事故での怪我により家事労働に大きな支障が生じたことを具体的に細かく主張しました。
その結果、裁判所から提示された和解案では、休業損害については入院期間中と通院日は100%、それ以外の期間(日)については50%家事が出来なかったとして、休業損害だけで約450万円が認められました。
過失割合をゼロに
また、過失割合については刑事記録の記載などをもとに、被害者の方が自転車横断帯を通行していたことや、加害者に著しい前方不注視があったことを主張しました。
過失割合については、事故の発生について被害者の方には何らの過失もない事が認められました。
主婦(家事従事者)の休業損害
弁護士の所感(解決のポイント)
主婦の方の休業損害については、家事にどの程度支障があったかの客観的な証明が難しいため、示談交渉においても訴訟(裁判)においても争いになることが多いです。
今回のケースでは、十分な額の休業損害が認められたと言えます。次のような点が良かったかと思います。
・家事にどの程度支障があったかについて被害者の方から細かくお話をうかがったこと
・裁判では、いつの時点で家事にどのような支障があったのかを、出来る限り具体的に細かく主張したこと
結果として、約2900万円の賠償金が認められ、ご依頼者にもご満足いただける内容となりました。
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