物損事故扱いとなることの不利益は?人身事故への切替は可能? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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物損事故扱いとなることの不利益は?人身事故への切替は可能?

「事故として軽微である」とか「怪我をしているとしてもそれほど大きな怪我ではない」といった推測をされ、それにより不利益を受けることも考えられます。また、物件事故から人身事故への切替も一定の場合には可能とされています。

腰を押さえる男性昨日、車を運転しているときに、後ろから車に追突されるという交通事故に遭いました。物損事故(物件事故)扱いとなりましたが、その後、家に着いた途端、首や肩、腰に痛みを感じるようになりました。このような場合、物損事故扱いとなっていることによる不利益はありますか?また、人身事故への切替は可能ですか?

交通事故が起こった場合、警察官が来て、事故状況の確認などの事故処理を行うのが通常ですが、警察官は交通事故を処理するにあたり、大きく分けて人身事故と物件事故の二つに交通事故を区別しています。簡単に言うと、事故で負傷した人がいれば人身事故として、負傷した人がいなければ物件事故として処理されることになります。ただし、怪我の程度が極めて軽微であることや当事者の意向などを考慮して物件事故扱いとすることもあると言われています。

このように、人身事故か物件事故かは、あくまでも警察が交通事故を処理するにあたっての区分に過ぎませんので、物件事故扱いとなっているからといって、直ちに事故の相手方(加害者)に対して、治療費など怪我をしたことを理由とする損害の賠償を求めることができないというわけではありません。

ただし、人身事故の場合、実況見分調書など事故の状況について事故現場の図を含めてある程度詳細に記載した書類が作成されますが、物損事故の場合は、物件事故報告書という簡単な報告書が作成されるだけです。物件事故報告書の場合、事故現場の図がそもそも記載されていないか、記載されているとしても簡単な図しか記載されていない場合がほとんどであるため、事故状況について争いになった場合、警察等の捜査機関の作成した記録(刑事記録)から事故の状況を詳細に明らかにしていくことが困難となることがあります。
また、物件事故扱いとされていることから、「事故として軽微である」とか「怪我をしているとしてもそれほど大きな怪我ではない」といった推測をされ、それにより不利益を受けることも考えられます。

ですから、今回の相談者の方のように、実際に怪我をして痛みがあるのであれば、そのまま物件事故にしたままにするのではなく、人身事故に切り替えた方が良いという場合が多いと思われます。物件事故から人身事故への切替も一定の場合には可能とされていますので、切替を希望する場合には、管轄の警察署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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