人差し指の脱臼で後遺障害12級と認定された80代女性につき、当事務所の異議申立により膝の機能障害が認められ、併合11級が認定された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

人差し指の脱臼で後遺障害12級と認定された80代女性につき、当事務所の異議申立により膝の機能障害が認められ、併合11級が認定された事例

人差し指の脱臼で後遺障害12級と認定された80代女性につき、当事務所の異議申立により膝の機能障害が認められ、併合11級が認定された事例

年齢:80代(伊勢崎市)

職業:主婦

年齢:80代(伊勢崎市)

職業:主婦

病傷名 左脛骨近位端骨折、左示指PIP関節脱臼
解決方法 後遺障害等級認定サポート(異議申立)
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

12級10号

ご依頼後の後遺障害等級

併合11級
(12級7号/12級10号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

632万円

増額分

632万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
入院雑費 18万円
傷害慰謝料 173万円
後遺障害逸失利益 161万円
後遺障害慰謝料 420万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車事故80代女性が、自転車に乗っている際、自動車と衝突する事故に遭われました。
左人差し指の脱臼や、左膝の骨折のケガをされて治療を受けましたが、人差し指は以前のように曲げられなくなり、膝は装具がなければ歩行に支障があるという後遺症が残ってしまいました。

事前認定(相手方保険会社に後遺障害等級の申請を任せること)の方法で後遺障害の申請をされましたが、結果としては、左人差し指の機能障害が認定されたのみで、左膝の機能障害は認定されませんでした。
「適切な等級認定と賠償を受けたい」とのことでご相談・ご依頼いただきました。
足(下肢と足指)の後遺障害

当事務所が対応した結果

異議申し立てのサポート

髙野弁護士と井上弁護士被害者の方の症状として、ケガの影響で膝関節がグラグラと不安定な状態になってしまい、歩行に支障が出ていました。
事前認定でこの症状が認定されなかった理由としては、ストレスX-P検査が実施されておらず、膝の動揺性(グラグラして安定しないこと)を裏付ける医学的所見がないことが挙げられていました。
今回のケースのように、必要な検査が実施されず、症状に見合った等級が認定されないという事態になってまう事は珍しくありません。
適切な等級認定のために、被害者の方には症状固定後間もない期間にストレスX-P検査を受けていただきました。
また、左膝の動揺性の原因が左脛骨の近位端骨折であることを確認するため、病院からカルテを取り寄せて内容を精査し、主治医に医療照会書の作成を依頼しました。
これらの資料を基に、当方で異議申立書を作成し、異議申立てを行いました。
後遺障害の等級認定サポート

異議申立の結果、併合11級が認定

サポート異議申立ての結果、ストレスX-P検査の結果左膝の動揺性が認められるとされ、左膝の機能障害で12級7号が認定されました。

先に認定されていた人差し指の後遺障害等級を併合して、結果として併合11級の認定がされました。
後遺障害の「併合」とは何か教えてください。

交渉により約632万円を獲得

髙野弁護士併合11級を前提に保険会社と示談交渉を行い、後遺障害逸失利益及び後遺傷害慰謝料については裁判基準どおりの金額を認めてもらい、賠償額として総額632万円を獲得しました。

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弁護士の所感(解決のポイント)

■迅速なサポートが良い結果につながった
本件では、事前認定の結果が出てからご相談いただいたこともあり、認定理由を確認してから早期に異議申立のサポートをすることができました。

症状固定時からあまり間をあけることなく、ストレスX-P検査を実施できたのがよかったと思います。

また、主治医の先生が協力的であったこともあり、医療照会書の作成もスムーズに行うことができました。

結果として、被害者の方がおっしゃられていた「適切な等級認定と賠償を受けたい」というご希望を叶えることができましたので、大変良かったと思います。

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