交通事故に遭い車いすで生活しているのですが、車いすで生活するための自宅改修費を相手方に請求することはできるのでしょうか。 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故に遭い車いすで生活しているのですが、車いすで生活するための自宅改修費を相手方に請求することはできるのでしょうか。

自宅改修費については、現在の実務上、通常、被害者の受傷の内容、後遺症の程度、内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額が認められています。

ケガと車いす交通事故に遭い、下半身が動かせなくなったことで車いす生活を送ることもあるかと思います。この場合、車いすで生活するためには、自宅の出入り口や浴室、トイレ等の段差をなくしたりする等、自宅を改修する必要が出てくることもあるかと思います。
この点、現在の実務上、通常、被害者の受傷の内容、後遺症の程度、内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額が認められています。

具体的には、浴室、便所、出入口の改造費、エレベーターの設置費用等が、現在の実務上認められています。

ただ、常に改造費、設置費用の全額が認められるわけではありません。例えば、被害者以外の家族の方が、エレベーターを設置したことにより利益を受けていると評価できる場合等には、一定金額が減額されることもあり得ます。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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