交通事故に遭い、膝のサポーターがなければ歩くことができないような状態です。この場合、サポーター代は相手方に請求することができるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故に遭い、膝のサポーターがなければ歩くことができないような状態です。この場合、サポーター代は相手方に請求することができるのでしょうか?

必要かつ相当な装具費用は、相手方に請求することができます。交通事故が原因で、膝を負傷し、サポーターがなければ歩けない等、交通事故が原因で日常生活を送るために、何か装具や器具が必要になることもあるかと思います。 このように、交通事故が原因で、サポーター等の装具や器具が必要になった場合、現在の実務上、その費用は必要かつ相当な範囲で損害として認められるものとされています。 それゆえ、ご相談者の場合にも、交通事故が原因で膝にサポーターがなければ日常生活を送ることが困難であるような場合等、必要性がある場合には、相当と認められる範囲で、損害として認められることになります。 この点、サポーターの外にも、眼鏡、コンタクトレンズ、コルセット、義手、義足、義眼、車いす、電動ベッド、介護リフト等も装具代として、必要かつ相当と認められる範囲で、相手方に請求することができます。 なお、相当期間が経過した後に交換の必要がある装具については、必要かつ相当と認められる範囲で、交換する分についても相手方に請求することが可能です。 より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

車いす交通事故が原因で、膝を負傷し、サポーターがなければ歩けない等、交通事故が原因で日常生活を送るために、何か装具や器具が必要になることもあるかと思います。
このように、交通事故が原因で、サポーター等の装具や器具が必要になった場合、現在の実務上、その費用は必要かつ相当な範囲で損害として認められるものとされています。

それゆえ、ご相談者の場合にも、交通事故が原因で膝にサポーターがなければ日常生活を送ることが困難であるような場合等、必要性がある場合には、相当と認められる範囲で、損害として認められることになります。

この点、サポーターの外にも、眼鏡、コンタクトレンズ、コルセット、義手、義足、義眼、車いす、電動ベッド、介護リフト等も装具代として、必要かつ相当と認められる範囲で、相手方に請求することができます。

なお、相当期間が経過した後に交換の必要がある装具については、必要かつ相当と認められる範囲で、交換する分についても相手方に請求することが可能です。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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